平成18年度より消費税課税事業者となりました。基準期間の総売上高が2000万近くありました。
主人が小規模の建設業ですが一部の売上が一度ある会社に入りそこでその売上から仕入を代行して注文してもらっていますが、
例えば売上300万-仕入500万=△200万になることが多く200万の請求書をだしてもらい支払いをしています。
売上は計上せず差し引きで200万を仕入としてあげていました。
去年までは白色申告だったのですが今年から青色申告することになり税務署から応募があり税理士さんに無料で指導を受けられることになりました。
先日請求書帳簿等を見せながら指導を受けたのですが
この計上の仕方は消費税を支払うときに問題になるといわれ200万をあげるのではなく売上300万と仕入500万できちんとあげてくださいといわれました。
その後自分で去年の資料で計算し直してみると売上が5000万超えそうです。
その代わり仕入もかなり増えます。
簡易課税制度を選択しているのでかなりの消費税を支払わなければなりません。
本則の方が有利な気がしますが2年間は変更はできないんですよね・・・
税理士さんは2ヶ月後にしかこないので何かいい方法があれば教えてください!!法人成りするほうがいいのでしょうか・・?
勉強し始めたばかりで間違いがあるかと思いますがよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>去年の資料で計算し直してみると売上が5000万超えそうです。
その代わり仕入もかなり増えます…もし、一昨年も5,000万円超過だったのなら、簡易課税は認められず本則課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
今から一昨年と昨年の修正申告をしたらどうでしょうか。
売上げが増えても仕入れもそのように増え「所得」があまり変わらないのであれば、追徴額も大きくはないかと思います。
消費税 について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
早速返信頂いてありがとうございます。
やはり修正するのがよさそうですね・・・
今年はきっちりやりたいと思っているのでがんばってみます!
No.2
- 回答日時:
今回の質問のケースでは、原則課税と簡易課税の有利不利の判定に差は出ないと思いますが。
契約の形態により、
売上と仕入れを相殺した後の金額しか計上してはならない場合、
相殺せずに両方を総額で上げないといけない場合
のどちらかに区分されます。
契約がどのようになっているか、相手の会社でどのような処理がされているか再確認し、よく分からなければ、お金の流れ、品物の流れなどがどうなっているか、できうるだけ知らべ、図にしておくなどして、税理士さんに相談しましょう。(ここがどうなっているか分からなければ、税理士さんにも分かりません。)
税理士さんがおっしゃる通り、総額で上げないといけない場合には、次に基準期間の正確な課税売上高の算定をしなおします。
ここで、基準期間の課税売上高が5千万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんので、そうすれば嫌でも原則課税です。
(ただそれより以前はどうなるか、5千万円超えていれば本来は課税事業者であった可能性も)
また、簡易課税になる場合で、それでもやはり原則課税が有利な場合は、簡易課税は一度出せば2年間取下げできませんから、まだ一度も簡易課税の適用を受けていないのでしたら、法定外の方法「嘆願書」により(とてつもなく嫌われてますが)、提出そのものの取消しを求める方法を相談してみてはいかがでしょうか。(ただし、これは通る可能性は低いと思ってください。)
この回答への補足
早速返信していただきありがとうございます。
個人事業主になって3年目です。
売上と仕入れを相殺した後の金額しか計上してはならない場合というのは例えばどのような場合があるのでしょうか?もしよろしければ教えていただけないでしょうか?何度も申し訳ございません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
純額で計上する場合ですが、具体的には少し難しいですが、
取引に際して付加価値の増加がなく、会社の帳簿上通過するだけの取引は、収益を純額で計上する(=手数料収入のみを計上する)ことになります。
ですが考えてみれば、「ある会社」がこの計上をする事はあっても、損失も見ている質問者様側でこの処理を行う事は、まずないので、税理士さんのおっしゃる通り総額で計上しなくてはならないと思います。
(想定する必要のことまで言って、混乱させてしまい申し訳ございませんでした。)
あと、純額できちんと計上されていれば、所得に影響はないので、「消費税課税事業者届出書」に記載した課税売上高の訂正を連絡すれば、修正申告まで求められないと思います(課税売上高の計算根拠を残しておかないといけませんが)
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