2年前同棲していた人に150万円を貸しています。
借用書は書かせることはできました。
別れてから何度か返すようお願いしましたが、ごまかされて結局
一銭も返してもらっていない為、弁護士に依頼し内容証明と、
支払督促手続きを考えています。
相手は実家に暮らしており、住所、勤務先、預金口座は分かって
います。
ですが、弁護士に依頼することで不安があります。
1、非常に暴力的な人だったので、内容証明を送りこちらの
住所が相手に知られてしまい、自分の家族に危害を加え
られるのではないか不安です。
相手に自分の現住所を知られることなく内容証明で支払い
の督促はできるでしょうか。
2、相手は他にも消費者金融に借金があり、弁護士と相談して
任意調停を行って返済も開始している様子です。
こちらで貸しているお金が公に発覚したことで相手がどんな
手段に出ることが考えられるでしょうか。
自己破産をされてしまうのではと不安です。
長文で本当に申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
弁護士に依頼する前提で回答します。
内容証明ですが、弁護士があなたの代理人として送ることが
できますので、あなたの住所のふせることは可能です。
次に自己破産ですが、これはどうしようもありません。相手
の状況次第ですが、150万なら自己破産をされる可能性は
あります。
ありがとうございます!
住所についてはとても安心しました。
自己破産については任意調停して返済をはじめていてもできて
しまうものなんですね・・・。
相手がつくった借金はギャンブルによるものなのですが、それを
証明するものがないのでやっぱり自己破産となってしまうで
しょうか・・・。
でも何もしないよりも戦ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1、弁護士を入れるのなら、通常「○田 ○子氏を代理しご通知いたします」「以後、本人と接触しないでください」と添えるでしょうし、発信先も弁護士事務所ですから相手に住所が知れることはありません。
2、相手が破産宣告する可能性は無いとは言えません。
ただ、最も重要な事は貸した事の立証ではないですか?
借用書も無いとなると、相手が「そんなもの借りていない」と言い出したらもう終わりです。
立証義務は残念ながら訴える側にありますから、絶対に間違えなくても証拠が無ければ負けます。
それで負ければ、相手が「根拠の無い訴えで名誉の毀損を受けた」と訴えてくる事も考えられます。
悔しくても、仕方ありません。
何もしないより・・・との事ですが、訴え返される覚悟はありますか?
弁護士に依頼する前に相談されてはいかがですか?
30分5250円で一般相談を受けてくれます。
ネットで探しても良いでしょうが、お近くの弁護士協会でも受け付けてくれます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
借用書は書かせました。公的なものではないですが、
日付、支払い期日と金額、双方の氏名と住所、印があります。
根拠のないものと言われることはないと思いますが、訴えかえされた時に使えると思っています・・・。
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