
No.3
- 回答日時:
文面が抽象的でいまいち要領を得ないのですが、H12年告示第1436号第三号のことでしょうか?
であれば天井高の1/2以上、かつ2.1m以上の部分が有効ですので、本件の有効窓高さは5cmのみとなりNGです。
窓の内法を上げられないのであれば、同告示第四号を考えられてはいかがですか?
この回答への補足
sekkeiyaさん>説明不足の中、回答して頂きありがとうございました。
H12年告示第1436号第三号中の、「天井高の1/2以上、かつ2.1m以上の部分が有効」とは上記の条件の床から天井高さ1/2(3.315/2=1.6575)以上でかつ2.1m以上ということは、この場合0になるのではないでしょうか?(FL+750の位置にH1300の位置のあるので)
度々すみませんが教えて下さい。宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
排煙計算とは、令128条の3の2、1項一号でしょうか。
(内装制限、無窓)
ですと天井から80センチ以内に開口部がないため、
有効開口部なしになりますが…。
天井の高さ6m以上あれば除外されます。
避難規定の開口部の計算(令116条の2、1項二号)でも、天井から80センチ以内の距離にある開口部分しか、計算できません。
この回答への補足
n-spaceさん>
はい。令128条の3の2、1項一号の件です。
説明不足で申し訳ございません。
やはり80センチ以内でないと開口部の面積の算定には入れられないのですね。
回答ありがとうございました。
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