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在日外国人の友達が二人いて、1人は留学生で、1人は会社員です。
二人ともライブチャットのチャットレディでバイトをしたいらしいのですが、特別な申請が必要なのでしょうか?
不法就労にならないかと心配しています。

また、申請が必要であれば、申請方法など詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的なことですが、収入(報酬)を得る活動のことを就労といいます。


そして、在留資格をもって在留する外国人が資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動のことが不法就労ですよね。

チャットレディの募集要項にも、外国人登録証明書が必要と書かれたものがあります。
ポイントで換金というシステムは、つまりはポイント=時給といった形式になります。
自宅でチャットするだけ(当然ノンアダルトであるとして)だからといって惑わされないでくださいね。

風俗店でお客にサービスするのも裏方で皿洗いするのも、同じく違反。
チャットレディのアルバイトもSOHOのアルバイトも、同じく就労。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきまして本当にありがとうございました。楽天で買い物したり、商品のレビューでポイントをgetするのと同じ様に思っていました。

お礼日時:2006/07/08 22:06

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在の資格では原則として就労が認められません。


留学、就学の場合、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けてください。アルバイト可能時間も資格によって異なります.


お一人は会社員とのことですので、勤務先の規則に違反しないかどうか調べてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
チャットレディはオンラインのライブチャットで訪問者と会話をして、その時間数に応じてポイントが付き換金できるシステムだそうです。
雇用契約というのも時間の拘束も無いらしいです。

こういうのも就労になるのでしょうか?

お礼日時:2006/07/08 14:39

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