アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ついこの間も質問ありましたし、今日の読売新聞に記事が出ていたのにしつこくて申し訳ないですが、教えて下さい。

年末ジャンボを2個所で購入しました。どっちでどの分を買ったかもう区別が付かない状況なのですが、これがまずいと知人に言われました。
いわく、高額当選時にどこで購入したか聞かれて、間違ったことを言うと自分で買わなかった(人からもらった)ということで、贈与税がかかってしまう・・・と。

これは本当なのでしょうか? 今ちょっとブルーです。
どなたか教えて下さい。また、もしそうだった時はいくらから課税されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

贈与税なんてかからないと思いますよ。


だって、TVのクイズ番組で、
賞金の換わり(?)に宝くじ何百枚なんてのがありましたよ。
(最近見ないですが)
番組で、タレントさんに税金のかかるような事、しますかねぇ。
もしかかるなら問題になってると思いますよ。
そもそもクイズ番組の賞金なんか
ダイレクトに現金貰ってるのにかかってませんから。

#僕もいつも宝くじ買っていますが、当りませんね。
いつもマイナスですよ。\3000すら当ったことがない!
一度でいいから、「売り場じゃだめなんで、銀行に行って下さい」って
言われてみたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。

そうなんですよね、プレゼント(懸賞)で3億円が当たる!!なんて触れ込みでも、税金かかったら絶対もらえないですよね。

あと3日ですね!
私はもう当たった気になってます。あ~楽しみ♪

お礼日時:2000/12/28 22:10

高額当選時に正直に「2個所で買った。

しかし店の印はついていないしどれがどちらで買ったか今ではわからない」と言えばいいのでは?

その2個所で買ったのは間違いないのでしょう?
それなら正解は言ってないかもしれませんが、少なくとも「間違ったこと」は言ってないですものね。
それ以上いちゃもんをつける事はないでしょう。

#私だって手元のヤツの区別わかんないよ。
#ほとんどの人がそうなのでは?

以上、今回生まれて初めて宝くじを買ったnonkunからでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます♪

そうですね、正直が一番ですね。嘘付いてそれがバレた時の方がヤバそうですもん。
みんなそうなんですね、ちょっと(イヤ、すごく)安心。

初めてですか。
私は毎回買ってますが、今回はさよなら20世紀賞があるので、元をとれるのは間違い無い・・・とたくさん買ってしまいました。大晦日が楽しみです。

お礼日時:2000/12/27 22:14

贈与税に関しては知りませんが、


2カ所で買ったなら正直にそう申告すればいいのではないですか?
また、高額当選のでた売り場は発表されるかその売り場でも
「この売り場から・・・」とでるでしょう。
ひとつの売り場からいくつも1等が出ることはないでしょうから
それがあなたの買ったものでしょうね。

わたしも心配してみたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、下手な小細工はやめて、正直に言うのがいいのかもしれません(どこで買っても、宝くじの売り上げには間違い無いですもんね)。
まだ当たってもいない宝くじの話にご回答頂き、有り難うございました♪

#蛇足ですが、一つの売り場から何個も1等が出るような売り場なんです、片方は(1等ランキングの上位の売り場です)(^^:

お礼日時:2000/12/27 22:09

「もし、まちがえたら贈与税の対象に」なんて無茶苦茶な話だと思います。



もし、そのようなことになれば、贈与税の税率はかなり高く、50万円を越える金額が増税の対象になります。
その税率は50%ですので半分持って行かれることになります。

いくらの、金額があたったのかは分かりませんが、もし、そうなったら、直ぐに裁判を起こされるのが得策だと思います。そのまま、税務署に言っても相手にしてもらえませんし、不服申し立ての期間が1月と短く、その間に素人が不服申し立てをきっちりできるはずがありません。
弁護士におねがいするとむしろもっとお金がかかるのではと思われるかもしれません。悪徳な弁護士もいて心配であれば、弁護士協会が各都道府県にありますので、そちらに相談すれば、心配はないと思います。

きっちりとした額はわかりませんが、弁護士の報酬で20~100万程度だったと思います。また、相談料は、1時間1万程度だったと思います。なにも悪いことをしていないのに正当な権利を行使しているだけなのに、お金を取られるのはやはり変だと思います。

あと、宝くじをしばらく買っていないので、裏に何が書かれているか、確認してください。もし「どこで購入したかを明確に記憶しておくこと」と言う記載がなければ、契約書にないことをいってくるのは変だとつっぱねればよいとおもいます。

また、裏の住所と氏名の欄には、記入されていますか。
記入を確実にしておいてください。詭弁かもしれませんが「買って直ぐに、裏に住所と電話番号を書いたので、買ったところを憶えておく必要がどこにあるんだ」ということもいえるのでは、ないでしょうか。もちろん、過去のはずれの分は全て処分しておいてください。また、今回のはずれたものが1枚でも残っていたら、すてずに、名前や住所を全てに書き込んでおいてください。「買って直ぐに名前を書き込む」のは当たりの宝くじだけではありませんよ。逆にはずれのまで書き込んでおくことで、言っていることの信憑性がでてきます。

あと、高額の場合は、その売場に番号が書かれることが多いです。また、番号そのものがかかれなくても、それこそ友人に当選番号を聞いてもらったらどうでしょうか。
宝くじの有効期限は、1年ですので、2~3ヶ月程度たったあとで、そこの売場での当選番号を聞いてもらうなりして確認して(これで購入した場所が判明する)、さらに、2~3ヶ月たってから、換金にいってはどうでしょうか。人の記憶はあやふやで‥‥ということで、売場の人は、聞かれたことすら憶えてないと思います。

あと、この方法をとるのであれば、その宝くじは、中途半端な所に置いておかないでください。必ず、貸金庫を借りて保管してください。無くしたり、盗られたらしゃれになりませんから。もちろん、第一勧銀「以外」の銀行にしてください。もし、「なぜ、そんなことをしたのか」と聞かれたら、「当たりの宝くじを置いておくと運が舞い込んできそうだから」とでも答えればよいでしょう。

思いつくまま、書きました。法律的には、通用しないのかもしれませんが、決していい加減なつもりで書いたつもりはありません。

もし、わかりにくければ、この辺を補足して欲しいと、書いて下さい。助言にでもなれば、幸いです。
tukitosan でした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まだ当たってもいない宝くじの話にここまで詳しくご回答頂き、ありがとうございます。ケース毎に回答頂き、非常によく理解できました♪

宝くじの裏面には、「どこで買ったか記憶」云々とは書いてないです。しかし、当選金を受け取れる資格として購入者の他、「購入者から贈与された者」というのがあり、その贈与の証明文書を求められる事がありますとの記述があります。また、宝くじには所得税がかかりませんと書いてあり、贈与税がかかりませんとは書いてないのが、今回ちょっとこの話を真に受けてしまった原因でもあります。(普通、こんなこと考えないのかも・・・)

でも、懸賞で宝くじが当たるというのもありますもんね。これこそ、絶対3億円を手にすることはできなくなってしまうので、大丈夫ですね。安心して大晦日を待ちます。
ありがとうございました。

お礼日時:2000/12/27 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!