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夫は外国人で会社員ですが、夫の会社では雇用保険以外の保険は加入させて
もらえません。
国民健康保険の加入を考えており、市役所の保険課に電話したら、市に引っ
こしてきたときにさかのぼって加入ということになると思うといわれました。
越してきたのは去年の4月で、4月から9月まで働いていなかったのです
が、その間私の扶養にも入っていませんでした。そして現在まで保険には
加入していなかったのです。
けっこうな額を支払うようになると思うのですが、その働いていなかった期
間の額とか、どういう風に決まるのでしょうか。
民間の医療保険で「港町健康互助会」という会員制医療制度があるそうです
が、「保健医療枠外の外国人」のための医療制度とかかれてました。という
ことは、主人のように、ビザが3年以上あって、会社員でというような人は
加入できないということなんでしょうか。
どなたか回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

働いているかどうかに関係なく前年度か前前年度の収入から支払額が算定されると思います


月によってキリがあるのでどっちかは覚えてません
原則たしたは未納分を過去2年にさかのぼって払わなければなりません
ここである程度のことは分かりますが詳細は市の運用によってだいぶ異なるので保険課で直接聞いてください
例えば市に引っ越してきた以前の分は支払わなくていいような運用をしているのが一般的なので非常に不公平になっています
中には加入手続き以前の未納分は払わなくていいという市もありましたが今もあるかどうかは分かりません(非常に批判が多かったのでもうないかもしれません)
多分引っ越してからの分は全額払わなくてはならないと思います(約1年分)
働いていたかどうかではなく3月だと算定は多分2年前の年収だと思います
私の記憶があやふやなのと運用次第なので保険課で確認してください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 18:06

 外国国籍の方が日本に長期滞在する場合、仕事の場合には、役所で外国人登録をすれば会社のほかの社員同様に、社会保険なり健康保険組合に加入することが出来ます。

ご質問のように、医療保険に加入できない理由がわかりませんが、加入できないのであれば、役所の方の説明のように、転入月日に遡って国民健康保険の資格を取得することになります。これは、外国人だからというのではなく、日本人でも同様で、他の健康保険に加入していない場合は、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで2年若しくは3年間まで、資格を遡ることになります。ご質問の場合には、昨年の4月に現在のお住まいの市に転入されましたので、転入以来無保険状態ですので、転入月日までさかのぼって国民健康保険の資格を取得することになります。社会保険の場合には、毎月の給料から一定割合の保険料を支払いますが、国保の場合には給料から引くことが出来ませんので、前年所得を基準にして年間の国保税(国保料)を算定します。したがって、4月から9月まで無職であっても、前年所得で算定しますので、無職であることは関係がありません。

 「港町健康互助会」の件ですが、詳細はわかりませんが「保健医療枠外の外国人」が対象であれば、例えば短期国内滞在者などを対称にしていると思われます。現行法令では、国保の場合は外国人の方であっても、外国人登録を役所にして1年間以上滞在を予定している場合には、国保に加入することが出来ますし、社会保険や健康保険組合の場合でも、当然外国人登録をして社員として採用されている期間は、会社が加入している医療保険に日本人の社員と同様に加入します。そのような条件でない外国人の方を対象として、会員制の医療保険制度を設けていると思われます。御主人の場合は、国民健康保険等の医療保険に加入する資格がありますので、この互助会には加入することは出来ないと思われます。

 なお、国和税算定の前年所得ですが、昨年の4月から加入する場合は平成13年度ですので、平成12年の1月から12月までの所得で、国保税が算定されます。その期間、外国にいた場合には、所得はゼロとして国保税を算定しますので、軽減制度が適用になります。詳細は、役所の国保担当課で確認をしてください。

この回答への補足

くわしい説明、ありがとうございました。
主人の会社では、他の日本人の方も社会保険に加入していないそうです。
理由はよくわかりません。でも会社には5人以上いるんですけどね。
前年所得によって算定した保険料、2001年4月から2002年3月の分を支払
って、かつ4月以降も払っていくということですね。平成12年10月に日本
に来たのですが、仕事はしていなかったので、所得はゼロですね。

補足日時:2002/02/28 18:07
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 No2です。

5人以上の事業所であれば、法人組織であってもそうでなくても、社会保険の適用事業所となります。適用をしない理由は、何なのでしょう??

 国保税の算定ですが、そのような状況であれば所得はゼロですので、所得割りは算定されません。1世帯たりの平等割額と1人当たりの均等割り額を合計した額の、7割か6割引きの額が年間の保険税となります。
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