電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 抵当権の実行による競売をかける場合に、抵当権者が登記簿上はA公庫となっていたとします。
 ところが現在は、A公庫は合併により消滅しB公庫になっている場合、実行をかける前にB公庫への抵当権移転登記をかけておかないといけないんでしょうか?それとも、承継を示す書面をつければ移転登記をしなくても申立できるんでしょうか?
 
 

A 回答 (2件)

合併の場合は包括承継ですから、



承継を証明する文書を添付して、

競売申立書に「債権者 B公庫(登記上の名称 A公庫)」と書いて申立すればよかったかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速ありがとうございます。
 名称が変更になっただけではなく、合併により別法人になってしまっているのでどうなのかな~と思っていたのですが、名称変更になったときに準じて考えればいい、というところでしょうか。参考になりました。
 

お礼日時:2006/07/11 09:13

#1です、すいません、「登記上」ではなく、「登記簿上の」でした。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!