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友人に質問されましたが、私では分からなかったので、教えてください。
去年の6月に飛び出してきた自転車の中学生にぶつかる(車が)という人身事故をおこしました。
幸い全治3週間の診断で、相手の方も飛び出し行為を認め、事故自体は無事解決したらしいのですが、未だに事故の罰金が来ないそうです。
(私も過去同じような事故をおこし結構早い時期に罰金が来ました。25万弱・・・)
事故後、取調べのため警察へ調書を取りに行ったそうですが、それ以外は何もしてないそうです。
すでに事故から1年経とうとしていますが、今後罰金が請求される事はあるのでしょうか?
それとも、人身事故(診断書3週間なので軽度ですよね?)を起こしても罰金刑がない場合もあるのでしょうか?
すべて終わっているのに、罰金がこなくて、すっきりしないと言う事なので、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

結論からすれば、罰金などの刑事処分がないケースと思われます。


つまり自動車側が被害者ということです。
過失割合としても、自転車が大半を占めていると思います。
従って、罰金が科せられなかったのでは、と思います。

行政処分(免許の点数)の知らせとかは来なかったでしょうか?
罰金が無ければ大抵は行政処分のみで終わるのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
行政処分としては、短期免停?だかなんだかで、一日講習を受けたそうです。
きっと、それで終わりなんですね。
私のときは、同じ飛び出しでもしっかり罰金をとられたので、なんだか不公平に感じますが・・・

お礼日時:2006/07/12 08:50

1年もたつのですから、まず罰金ナシ(起訴猶予)とかんがえていいんじゃないでしょうか?


相手の怪我が軽いというのもありますが(10:0の事故で全治3週間ならまず罰金を食らうと思います)、相手の過失割合のほうが多いと検察が判断すれば、罰金刑ナシという可能性はあります。
起訴猶予になったことは確認しない限り被疑者には告知されません。
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この回答へのお礼

まず、罰金はないのですね。
本人も、確認して忘れられているものを掘り返してもな~なんて言ってました。
起訴猶予についても告知してくれると良いのですけどね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 08:53

警察は、自転車の方が悪いと判断したのでしょうね。


人身事故=自動車が悪いという事はありません。
昔と違って、警察は今、自転車であろうと、歩行者であろうと、悪い物は悪いと過失割合を決めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自転車と車の事故で、自転車が悪いと言うこともあるのですね。
いままで、なにがあっても車が悪く判断されるとしか思っていませんでした。

お礼日時:2006/07/12 08:51

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