
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
施行日前の破産について旧621条(破産による解約)が適用されると特に規定されているということは、施行日後の破産については、賃貸借契約が施行日以前からのものであっても、旧621条はもはや適用されないと解釈すべきです。
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一六年六月二日法律第七六号)
附則
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この回答への補足
ありがとうございます。よくわかりました。ところで、賃貸借契約書で賃借人が破産した場合には賃貸人は解約出来る旨の特約をよくみかけますが、民法改正後も、この特約はなお有効なのでしょうか?
補足日時:2006/07/13 08:14No.2
- 回答日時:
>その後、施行後に契約期間満了しましたが、そのまま更新した場合に、更新後は借地借家法が適用されるようになるのでしょうか?
基本的には「更新拒絶の通知及び解約申入れ」のみ旧借家法が適用され(附則12条)、その他については借地借家法が適用されます(附則4条)。
賃料の値上げがあったとしても、実質的に同一の契約ですから、「更新拒絶の通知及び解約申入れ」については旧法の適用が続きます。
>自己破産は賃貸借契約の終了原因からはずされたが、改正以前に契約した賃貸借には、適用されないのか?
改正以前にした賃貸借契約であっても、民法改正により、賃借人の破産で当然に解約することはできなくなりました。(改正後の民法が適用されます)
この回答への補足
改正以前にした賃貸借契約であっても、民法改正により、賃借人の破産で当然に解約することはできなくなりました。(改正後の民法が適用されます)
との回答がありましたが、その根拠条文か、参考文献か何かありますか?
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