
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
線路沿いでまず大抵ある規制としては線路から50m位は準防火指定されているでしょう。
あと大抵は一種住居地域になっていると思います。(こちらは違うこともある)
それくらいかな。
No.1
- 回答日時:
特に線路沿いだからという、建築基準法上の制限はありません。
線路敷と一般の民有地は明確に分かれているでしょうから、購入予定の土地の敷地内であれば、建築基準法に適合する建物であれば、その制限内で建てることができます。民法234条では隣地境界線から50センチ離れていれば、そこに建物を建てることができます。都市計画で第1種または第2種低層住居専用地域に指定されていれば、壁面線の後退が必要な場合もあります。
なお、土地の購入をお考えなら、金額も大きいことですし、この掲示板の回答だけを信用せず、その土地のある市町村の建築指導課で詳細な建築規制をご確認されたほうがいいと思います。
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