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10対0の交通事故、加害者側が廃車状態になった場合は保険で新しい車を買えるのですか?
被害者側が廃車になった場合加害者側の保険ですべてもとどおりですよね?
用は保険に入っていれば被害者側は1円もださなくてよいのですが、加害者側が自腹金をはらうケースはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>加害者側が自腹金をはらうケースはあるのでしょうか?


 全て「契約内容次第」ということです。まず加害者側の損害については車両保険があればその保険金額が払われることになります。時価ではなく契約している保険金額ということです。他にも「諸費用特約」といったものがあれば保険金額に少々上乗せされた金額を受け取ることになりますし、「新車特約」というものがあればその代替車を購入する費用(の一部)が保険金として払われます。
 一方被害者の車については、全損であればその時価評価額が加害者から払われるのみです。修理するのであれば「修理時超過費用特約」等でカバーできる可能性もあります。そのお金をどうしようが被害者の自由ですが、それで同等の新車が変えるとは考えにくいものです。なおその際に被害者側にも車両保険があればその保険金額と加害者からの賠償金の差額を埋めることができます。

 法的義務範囲で事故処理がされれば自己負担は生じませんが、質問のような全損事故の場合ちょっと難しい場合もあるようです。
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>被害者側が廃車になった場合加害者側の保険ですべてもとどおりですよね?



法的賠償はすべて任意保険対物賠償で賠償します。
法的ということは全損時価額賠償です。
したがって、すべてもとどうりになるとは限りません。
例えば15年以上経過した車の車両時価額15万 修理代が40万 修理して乗りたいので修理代をみて欲しいのケース 保険では15万しか支払いません。その場合でも加害者が差額を自腹賠償する義務はありません。
対物超過修理費用付帯があれば差額の25万は支払い可能ですが、これは半年以内に修理することが前提です。ただし法的に賠償する範疇のものではありません そのような保険加入があるからで法的賠償とは違います。

>加害者側が自腹金をはらうケースはあるのでしょうか?

原則、まったくありません。しかし道義的責任を感じて負担する場合も稀にあるようですが、保険加入であれば、被害者にどのような言い分・要求があったとしても契約者(加害者)が法的に賠償しなければならないものは対物賠償で補償します。補償できないものは、不当 過剰請求で法的に認められないものと理解して下さい。

>加害者側が廃車状態になった場合は保険で新しい車を買えるのですか?

車両保険加入 新車登録後3年以内で車両新価保険特約付帯なら新車購入できます。
特約未加入なら、車両保険金額価格設定で補償されます。
車両保険未加入なら自車両は全額自己負担です。
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>10対0の交通事故、加害者側が廃車状態になった場合は保険で新しい車を買えるのですか?



加害者が自分の車に車両保険を付けていればその金額範囲内で保険が出ます。
新車価格まではでないのが普通です。

なお、全損扱い(100万円の査定額しかない車で修理すると100万円以上かかる場合など)でも、修理をする場合に限り、50万円上乗せしてもらえる特約がある会社もあります。

>被害者側が廃車になった場合加害者側の保険ですべてもとどおりですよね?

査定額までの保証義務しかありません。
100万円の査定額の車には、例え修理費に150万円かかるとしても100万円しか出ません。

但し、こちらも相手の車に対し、査定額より50万円ほど上乗せ保証する特約のある会社もあります。

法律上でも、保険会社の出した査定額以上保証する義務はありませんので、相手にとっては泣き寝入りと思われる場合もあるでしょう。

こういうケースで円満に解決し、相手とこじれるのを防ぐには良い特約だと思います。

>用は保険に入っていれば被害者側は1円もださなくてよいのですが、加害者側が自腹金をはらうケースはあるのでしょうか?

上記から、被害者も持ち出しはあり得ます。

また、法律上は加害者が自腹を切る必要はありません。(免責をかけていれば別)
ただ・・・先にも書いたとおり、心情の問題は残る可能性は十分にあります。
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>10対0の交通事故、加害者側が廃車状態になった場合は保険で新しい車を買えるのですか?



 加害者は被害者に対して賠償を求めることはできないので、自分で自分の車の修理をすることになります。廃車状態であれば買い替えという選択になります。
 ただ、保険で新しい車を買えるかというと新車でない限り答えはノーです。

 車両保険の対象ですが、車両保険には保険金額が設定されています。新車購入してすぐであれば、たとえば200万円の価値の車に同等の保険金額を設定することは可能です。すぐに事故で廃車になれば200万円の車両保険金を受け取りそれ以内で諸費用込みで車を買うことは可能です。ただし、車のグレードを下げずにということであれば諸費用分くらいは自腹になるでしょう。
 
 これが購入後3年も5年も・・・となれば車は原価償却されますので時価は下がります。当然車両保険金額もそれなりの保険金額になります。新車購入時は200万円だったが、5年後の保険金額は50万円ってこともありえます。50万円で新しい車を購入するとなると中古車を探すしかないでしょうね。同じ車を新車でとなると当然自腹がかなりでます。

>被害者側が廃車になった場合加害者側の保険ですべてもとどおりですよね?

 廃車になった車の時価額が加害者の賠償すべき金額ですので、加害者の対物賠償保険でも時価が限度です。
 修理費が時価を上回れば経済的全損扱いとなります。この場合も基本は時価限度。あと若干の上乗せは交渉次第となりますが、同じ車を新車にしてくれるわけではありません。

>保険に入っていれば被害者側は1円もださなくてよいのですが、加害者側が自腹金をはらうケースはあるのでしょうか?

 被害者側も過失がなくても賠償金以内で新しい車が購入できればいいですが、新車を買うだの中古車でも金額が賠償金を超えれば自腹になります。諸費用もかかりますし。
 加害者側は自分の車に関しては、先ほどの車両保険の保険金額によって自腹はありえます。免責金額がついていればこちらも自腹になります。相手の車に関しては、対物賠償保険で支払いがされますので基本的には自腹はないですが、相手が賠償額に納得せず法的賠償額以上のものを「少し上乗せして支払います」など口約束をしてしまえば自腹で少しは払わないといけない可能性があります。
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10対0の交通事故の場合、



被害者の損害を加害者側が支払う。だけです。

被害者の損害は、古くなっていれば新車価格から減額されるので、
新車が買える賠償額になることはありません。
廃車になっても、同等の車両を買って下さい。となります。
保険に入っていれば、加害者は、1円も出しませんが、
被害者は、新車にしようと思えば追加の出費が必要です。

昔のように、当たり屋はできなくなっています。
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車両保険に入っているのか、免責はいくらか、今の車の査定額はいくらかで違ってきます。

まず、免責額は少なくとも払う必要があります。また、車両保険に入っていないと、びた一文でません。又、上限は現在の査定額です。つまり古い車で全損の場合、それに見合う額しか下りてこないので、追い金をしないと思った車が買えないと言うことです。
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