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こんばんは
会社の倒産等で住宅金融公庫の住宅ローンを延滞して、公庫と交渉していましたが、知らない間に財団法人 公庫住宅融資保証協会から「求償権取得のご通知」が普通郵便できました。 今後のご対応について「当協会は原則として抵当権実行(競売)により物件処分をさせていただくことになります」と書いていました。火曜日まで協会に連絡出来ないのですがもう、住宅を手放す以外方法がないと言う事なのでしょうか?できたら住み続けたいのですが借り換えなども出来ない状態です。
アドバイスを頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

まずは、保証協会に連絡ください。



継続的に返済が可能であれば、競売されずにすむ場合もあります。
もし、ご自宅を売却しなくてはならないような状況にあるのでしたら、競売ではなく任意売却することをお勧めします。
ご自宅を処分されようが、債務は消えません。
任意売却の場合ですと、競売より高く売れる可能性が高いですし、且つ、場合によりですが引越し費用とかを差し引いた金額の返済でOKになる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すべては自分の甘えから来た事です。一生懸命頑張ってみます。火曜日まで心落ち着きます。

お礼日時:2006/07/15 22:02

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