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彼氏のことなのですが、親が借金をして亡くなったんです。
まだ亡くなったばかりで、相続とか何もしていません。
今なら借金の相続をしなくてすむ方法があると聞いたと思うのですが、
どうすれば良いのか教えてください。
お願いします。

A 回答 (10件)

#7の追加です。



>でも損害賠償っていついただけるものなんですか?

少し落ち着いたところで、加害者と示談に入り、示談がまとまれば賠償金は貰えます。
もし、彼が、どこかの保険会社で自動車保険に加入していれば、その保険会社に相談されるとよろしいでしょう。

あるいは、参考urlに「財団法人 日弁連交通事故相談センター」がありますから、相談されるとよろしいでしょう。
各県にあるようです。

>請求の電話とかがきてるみたいで・・・。 心理的に辛いみたいです。

相手には、事情を話して待ってもらうことは出来ませんか。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/nitiben …
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この回答へのお礼

電話はまだ続いてるみたいですけど、今度は家族のなかでももめ始めたみたいです。
それに損害賠償を保険会社の人が自賠責で収めようとして額を少なくしたいといってきてるみたいです。そんな時はどうしたらいいのでしょう?相手の人は任意保健も使って払いたいと言ってきてくださってるようなのですが。保険会社の人が嫌がっているようなのです。
でも、これ以上はあまり私のかかわれる範囲でないようなので、家族で解決してもらえるのを待つしかなさそうです。本当に色々ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/07 01:43

 もし、親が生命保険に入られていて、受取人として、特定の人を指定されていた場合、それは相続財産ではありません。

つまり、放棄されましても保険金は受け取られます。下のHPに相続放棄について、詳しく書かれています。

参考URL:http://www.eiko.gr.jp/topics017.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べてみたいと思います。

お礼日時:2002/03/15 23:03

大変な事になってしまいましたね。


私も過去に同じような経験がありました。
と言うよりは会社の倒産による債務の相続でしたので、もっと額は大きかったのですが・・・。
皆さんがおっしゃっているように基本的に、財産放棄という形で免れる事が出来る筈です。
私は在籍している会社の上司に個人的に相談し、法務の方を紹介してもらい、解決する事が出来ました。お金は一切掛かりませんでした。私が所属していた会社は所謂大企業でしたが、こんな一個人にも何かしてくれるものなんだなーって感動してしまいました。大きな会社でも小さな会社でも弁護士が就いていると思いますので、彼が会社の上司または総務に相談し、法務もしくは顧問弁護士などを紹介して貰っては如何でしょうか?
無理かとは思いますが、あまり焦らずにじっくりと対策を練る事が宜しいかと思いますよ。彼の方がもっと取り乱していると思いますので、貴女がしっかりと支えてあげなければ!頑張って!!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支えになれてるかどうかはわかりませんが、おかげで頑張ろうと思いました。
これからも彼のそばでついていてあげようと思います。

お礼日時:2002/03/15 23:02

#5の補足についてです。



被相続人の死亡原因が事故などの場合には、損害賠償請求権や慰謝料請求権がありますが、これらは、相続財産となりますから、相続人が相続することになります。
ただし、遺族が精神的な苦痛に対する慰謝料として請求する賠償金については、相続財産ではなく遺族の所得となりますが、所得税はかかりません。

いずれにしても、慰謝料などの金額によって、どの様にしたら有利かが変わってきます。

これ以上は、相手との交渉などもあり、専門的になりますから、この場での解決が難しいでしょう。
弁護士などに相談されたらよろしいかと思います。
弁護士に心当たりが無い場合は、弁護士会の法律相談が30分5000円で受けられます。
申込先は、参考urlをご覧ください。

結論は急がずに、貴女がパニックにならずに、落ち着いて、彼の良き相談相手になってあげてください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっと落ち着いてきました。
いくらかは教えてくれませんが、損害賠償よりは借金の金額の方が少なかったようで放棄せずに返していくといってます。
でも損害賠償っていついただけるものなんですか?
請求の電話とかがきてるみたいで・・・。
心理的に辛いみたいです。
色々聞いてすみません。
またよろしければお暇な時に教えてください。

お礼日時:2002/03/15 22:58

 数字の話なので、どうしても負債つまり借金などの総額と、損害賠償債権といういい方をすればその債権の総額とのバランスをみて、それとともに、損害賠償債権の回収の見込み(必ず取れるかどうかわからない)をみて、彼氏は自分のとるべき方向性を決めていかなければなりません。


 本件の例をみても、こちらでは大変優れたアドバイスをくれる方がいるようなので、またそれぞれに得意な分野があるようなので、その中から適切に情報を収集して、これを本人と一緒に検討してみてあげることが、今の貴方の役目だと思います。
 とりあえずは、新しい事実が表れたようなので、取り急ぎ交通事故の処理状況が詳しくわからないとアドバイスが難しいと思います。
 なお、先の「知ったときから半年」は誤答で、「3ヶ月」でした、お詫びして訂正します。
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相続の場合、3つの方法があります。



1.相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や債務の全てを受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどのくらいあるか判らず、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を相続する限定承認。

明らかに債務の方が多いと分かっている場合、2番の相続放棄をすることで、親の借金を引き継がなくて済みます。

相続放棄をするには、相続人が、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所、相続人全員が申し出ることが必要です。

この場合の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になり、費用は収入印紙600円と連絡用の郵便切手です。
必要な書類は、相続放棄申述書・ 申立人の戸籍謄本・被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)・住民票の除票・財産目録
です。

相続放棄申述書の見本は、参考urlをご覧ください。

詳しいことは、家庭裁判所に行けば教えてもらえます。
又、不安な場合は司法書士や行政書士に依頼すれば、手続きをしてもらえます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/soho. …

この回答への補足

ありがとうございます。
とてもわかりました。早速伝えたいと思います。

もう一つお聞きしたいのですが、彼氏の親は交通事故死だったんです。
その場合、相手の方に慰謝料っていうかいくらかいただけますよね?
それも財産として相続するんですか?
それならそれを使って借金を返す事もできるんじゃないかと思うんですけど
どうすることが一番良い方法でしょうか?
現行犯逮捕で捕まっててその人は今警察のもとにいます。
追加してすいません。

さっき気づいたので。質問する時に気づいてればよかったんですけど。
まだ私もパニック中みたいです。
よろしくおねがいします。

補足日時:2002/03/02 17:19
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法律の方は素人で余り自信がありませんが僕も相続を放棄した事があるので・・・。


先ず最寄りの家庭裁判所にいって法律相談を受けて下さい。そして相続放棄に付いて詳しく聞き用紙をもらって下さい。それに必要な用件を書き込んだのち彼氏の親御さんの住民票のある地域の所管の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てれば余程変な理由や法律的に遺産の虚偽の報告でもしなければ認められると思います。
ただし彼氏が遺産の相続を知ってから3ヶ月以内に申し立てないと自動的に遺産を相続する意志を示したと考えられて申し立てできなくなると思いました。
ただし遺産の相続の放棄はは負の遺産も正の遺産も全てですから放棄した後で実は広大な土地の所有権があった事が分かったとか内緒で貯金をしていた事が分かっても全ての権利を放棄した事になります。
間違った部分があったらごめんなさい。とにかく家庭裁判所の無料相談が一番手っ取り早いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼氏にそう伝えます。
無料相談もすすめておきます。

お礼日時:2002/03/02 17:42

こんにちは。



私は全くの素人ですが。以前、配偶者の数千万もの借金を「限定証人」という
制度を利用したという友人の話を聞いたことがあります。
財産より借金が多い場合、法律によって、「限定証人」「相続放棄」が認められるそうです。
ここのページの《遺産相続》のところに簡単な説明がありました。

専門的な知識を持つ方の回答があるといいですね。

参考URL:http://www.ogura-sousai.co.jp/txt/tetsuduki.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく見てみたいと思います。

お礼日時:2002/03/02 17:44

 相続放棄といいますが、その手続は有期です。

…確か相続を「知ったときから半年」だったような気がしますが、誤答かも知れないのでご存知の方の補足を待ちましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/02 17:45

すべての財産(土地、家、貯金等)の相続拒否をすれば、負の財産(借金)も相続しなくて良いと思いました。



詳しいことは他の方が答えてくれると思います・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/02 17:46

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