アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近裏ビデオの通販が横行していますが、あれは違法な売買行為ではないのでしょうか?購入した場合、代金支払義務はあるんでしょうか?販売業者の処罰について。チラシが送られてきて迷惑してます。業者を法的に処罰する方法はありますか?

A 回答 (3件)

売買の対象となる物品が法的に規制されるものですが、民法上の行為としての売買については、売主、買主の合意によって成立しますので、売買行為自体は問題とならないでしょう。


当然、買主は、商品の引き渡しと同時に代金を支払うことを約束しているはず(あるいは先払い等の約束をしている)ですから、当然代金を支払わなければなりません。可能性とすると、民法90条を持ち出して、公序良俗違反だとごねるくらいですか(売春婦と契約し、売春行為が終了した後、売春契約は公序良俗違反だからと言って代金支払いを拒絶するが如し)。

販売業者の処罰について。チラシが送付されてくるとのことですが、単に郵送で送られてくるだけだと、犯罪が成立するかどうか微妙ですね。ポストへの投げ込みだと、お住まいの地域の条例で規制されている可能性がありますが、これも何とも言えません。
もちろん、業者を処罰する方法はあります。そのチラシに載っている連絡先から、業者を割り出し、その業者の事務所等に踏み込み、裏ビデオを販売する目的で所持している事実を突き止めれば、当然刑法犯ですから、処罰することができます。

単にチラシが郵送されてきて迷惑だとのことであれば、送付された封書に「受取拒否」との付箋を付けて、ポストに投函すればよろしいと思います。もし、親切な業者で、封書に送付人が記載されていれば、郵便局が送付人まで送り返してくれます。以後、送付してくるようなことはないと思います。
    • good
    • 0

>販売業者の処罰について。


 最近ポスターで見かける業者は[連絡先:090-****-####]と
携帯電話を利用する傾向が多くなっていますが、事務所の電話番号(例えば東京では03-****-####)だと
簡単に住所が特定できるため、より便利で居場所の特定が困難な携帯電話を用いていると思われます。

 住所の特定が困難を極めるようであれば、残る手段としては…

1・「○○」と「××」が欲しいんだけと、と携帯電話にかけて申し込む
2・受け取りの日時と場所を指定されるだろうから、その日時に指定の場所で待ち合わせる
3・最後に、売人(?)がテープを持ってきて、手渡そうとするところを
警官が踏み込み、猥褻物陳列の現行犯などの名目をつけて逮捕する

 といった、いわゆるおとり捜査と呼ばれる手段も考えられますが、
これが合法的な捜査といえるかどうかが問題視される傾向が強く、
場合によっては違法な操作と判断され、形を課することができなくなる可能性さえもあります。

 ですが、こうして一人でも捕まえない限り、ずっと住所や組織の特定も
できないため、処罰は困難を極めるのではないかと思われます。
    • good
    • 0

 法律論としては売買行為が民法90条の公序良俗違反になりますので無効になります。

無効ですと相手に代金を支払ってもらったり、送ったビデオの返還の請求もできなくなります(民708)。一般的に裏ビデオ広告の8割はなにも映っていないカセットが送られてきます。後の2割が良心的な業者?です。これらは代金引き換えあるいは先払いですので、後で代金支払いということはありません。なにも映ってない物を送った業者も詐欺罪にあたりますが、被害者もやましいこともあって、事実上泣き寝入りです。数年前、埼玉県警が都内の業者を摘発したニュースがありました。チラシが郵便で送られた場合は受取拒否と朱記してポストに入れますと、相手も商売ですので、再びは送ってこないと思います。勝手に郵便受けに投入されるチラシについては、モロ行為が描かれているものは別として、文章だけでしたら、「不当表示です。内容はそれほどひどくありません。すみません」ですむ問題です。このため、自治体は新たな条例を作ったり、マンション管理人の協力で住居不法侵入で対処しています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!