A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
買替時登録諸費用は全損(等)認定で買い換えた時支払う特約です。
但し全損認定は事故直後にできるものではなく、基本的には修理を目的として一旦修理工場へ運んで査定をしますのでそれまでの費用を修理時諸費用といいます。
修理を始めてから修理不能と判明して全損適用されることもありますので、むしろ特約-(マイナス)全損判定までの修理費用となります。低くなるんです、場合によってはなくなります。
修理して直した場合は関係のない特約です。
修理をして直し終わった後、買い替えすると言っても支払わせません。
この特約の凄いの凄いところだったのは修理費用が50万を超えた時点で全損と同じ扱いで買い替え費用を支払うと言う部分です。
他の保険会社では、通常、全損時諸費用という特約で販売されています。
ですから全損以外では認められません。
例えば時価100万円の車が事故に合い、修理費用が80万円かかったとします。
修理するのも買い換えるのも契約者の自由ですが全損ではないですから全損時諸費用は支払われません。
例えば時価100万円の車が事故に合い、修理費用が80万円かかったとします。
修理費用が50万を超えていますので、契約者が買い換えるというなら買替時登録諸費用は支払われます。
この違いなのです。
でも時価100万の車を80万円かけて修理したら時価80万でしょうか?
では、修理費用分代替として80万円と買替時登録諸費用が時価の15%として合わせて95万円。
直したいと思うか新車を買いたいと思うかはお客様のご判断ですが、その為の割り増し特約料なのです。
営業再開後この特約が残っているかどうかは知りません。
回答ありがとうございました。
全損と違い分損の場合は修理する、しないの選択があるので分かり難いのですね。
自動車保険に限らず保険の約款はもう少し分かりやすくならないのでしょうか。
ちなみに保険会社のカスタマーセンターでは、修理してもこの特約は使えますとの回答でしたので、担当者も正確に把握していないようですね(苦笑)
No.2
- 回答日時:
事故にて車が全損になった場合の買い替え費用だと思います。
車両保険金額の10%が上乗せして支払われるものではないでしょうか。上限20万?
修理の場合は修理時諸費用として別個に特約があると思います。この場合は修理代の5%がプラスアルファーされて支払います。支払いの上限アリ?修理費が50万以上?の場合とか条件があると思います。
回答ありがとうございます。
今回質問させて頂いている特約では、全損時以外にも被害金額が50万以上の場合で被害車両を買い換えた場合、保険金額の15%(下限10万、上限40万)となっています。
支払い条件の中に、「修理時諸費用を支払っている場合はその金額を差し引いた金額を支払う」となっていて、これだけを見ると修理費+特約分をもらえそうなのですが・・・。約款は難しくて何度読んでも確信が持てません。
No.1
- 回答日時:
現在同社のサイトで確認することができない状態ですね。
しかし「買替時登録諸費用」という名称から判断すれば、「車を買い換える」というのが最低条件でしょう。つまり「買い替え」なら○、「修理」では×でしょう。
おそらく「車に一定以上の損害を被りその結果として車を買い換え、その際に生じた費用の一部(または前部)を保険金として支払う」という特約でしょう。
>約款にはそういったことは書かれていないように思うのですが…
これは確認された上で書かれているのでしょうか?通常特約についても約款に記載されています。
口頭での説明でわからなければ、約款やパンフレットを使って説明してもらいましょう。(現在代理店にはパンフレット等がないはずです。行政処分明け…になるかもしれませんね)
早速の回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。修理をしてその後買い換えた場合です。
約款では規定以上の損害があった場合、その車両を買い換えたときに費用がでると書かれています。
修理したら、修理しなかったらといったことには触れられていません。
現在修理しようかどうしようか考えているところなので、もう少し保険会社の担当者に詳しく聞いてみます。
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