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以下質問させて頂きます。
 年末調整の源泉徴収票に設定する「未成年者」には
 「年令20歳未満(平成17年度の場合、1986年1月3日
 以後の生まれの人。)但し、婚姻者は除く」
 とありますが、どういった根拠で1月1日、または2日
 ではなく1月3日以後なのか教えて頂きたく
 宜しくお願い致します。
 

A 回答 (2件)

>年令20歳未満(平成17年度の場合、1986年1月3日以後の生まれの人。

)

元旦・2日に生まれた人は、役所の提出(書類処理)が遅れるから、3日以後といっているのでは?
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法律で決まっています



年齢計算ニ関スル法律

http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiK …

年齢のとなえ方に関する法律

http://www.houko.com/00/01/S24/096.HTM

理由は

日本の場合、1日未満の端数は切り上げて計算するため、2000年1月3日午前0時に生まれた者も、2000年1月3日23時59分に生まれた者も、年齢の計算の仕方は同じになる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2
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