プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いの話なのですが、写真スタジオで子供の記念写真(百日の)を撮影したそうです。
数日後そのスタジオが新聞に広告を出したそうなのですが、その時の写真が子供の名前と共に使用されていたそうです。
知り合いは不快に思いスタジオに電話したところ、「うちで撮った写真はうちの物だから」と一蹴されたそうです。
写真スタジオで撮影した写真の著作権はスタジオ側のものの様ですが、被写体の肖像権はないのでしょうか?写真スタジオのウィンドウに飾るくらいなら理解できますが新聞広告に無断で載せてしまうのはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

以前に答えた類似質問です。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2267996


写真の著作権は著作権を譲渡しない限り撮影者に帰属しますので、たとえ本人の写真であっても、撮影者の許可がなければ二次使用はできません。販売だけでは著作権は移転しません。(そのような特約を結んでいない限り)

しかし、だからといって撮影者が無断で広告に載せてもいいものでもありません。写真のモデルにも肖像権がありますので、本人の許可がない限りは無断に広告に載せることはできません。

結局どちらも二次使用するには許可がいる、ということではないかと思われます。

従って、「写真を自社の新聞広告に載せることがある」旨の特約でも結んでいない限り、明確に肖像権侵害ですし、名前を出すとなれば個人情報の漏洩でもあります。
個人情報保護法云々は関係ないのですが、
1写真を載せられたことによる肖像権侵害 
2個人名と顔を出されたことによる個人情報漏洩
この2点での不法行為として、損害賠償が可能だと思います。

この回答への補足

「回答者全員へのコメント」の様な欄がないので(あればいいのに…)こちらから。

皆様早々のご回答ありがとうございました。そしてお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

周囲の話や噂を聞いてみると、「下の名前だけでフルネームではない(「たろうくん」とか「はなこちゃん」という感じです)し、赤ちゃんだから写真だけではどこの誰の子供だか分からない」と思っているのかもしれないとの事でした。家族写真の場合は「大人の方の(写真)だから一応聞かないと」と言われたという話も聞きましたので…(でも、新聞社に依頼した後の事後承諾だったみたいですが)。

田舎なので貸衣装を着せて演出をして撮影する本格的な「スタジオ」という店がほとんどなく、「独占市場」といった感じになっています。苦情を言う人もいないのかもしれません。

知り合いは、「法的手段にまで出るつもりはないが、また同じ様な事があった時にちゃんと反論出来る知識を得る事が出来て良かった」と言っていました。皆様のお陰です。本当にありがとうございました。

補足日時:2006/08/06 00:38
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/06 00:38

ちょっと考えられないですね。


カメラマンの場合、作品として人に見せたりすることはありますが、本来はこれも写っている人の許可はいるでしょうが、公にするものて背もないのならその辺はある程度常識的にアリでしょう。
しかし、広告に載せるのであれば肖像権を侵害しているとも考えられますし、撮影時の契約上も問題があると思います。
プロカメラマンの世界では「二次使用」というのがあり、たとえばAという雑誌用に撮影した写真は同じ出版社のBという雑誌に使う場合、二次使用料が発生します。
もちろん、二次使用込みとか使用範囲制限しないという契約もできますが、それは事前に交わすものです。
ですから、出演者の承諾もなく一次使用以外の用途に、まして無断で使うことは法的にも認められないと考えられますし、カメラマンとしても道義に反する行為です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/06 00:38

 版権その物は写真館に帰属しますが、子供の写真ということで契約書を交わしていなくてもそれを自社の宣伝に勝手に使う事はできません。



 ですから、肖像権の侵害ということで賠償請求できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/06 00:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!