プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある会社が、インターネットショッピングをしたいということだったので、ホームページを制作し、納品しました(相手のサーバーにアップしました)
しかしながら支払日に料金を支払ってくれません。電話をしても居留守だし、催促状を書いても振り込みしてきません。配達証明を2回出し、「期日までにお支払いがない場合は法的手続きをとります」と書いても連絡もありません。会社は存続しています。少額訴訟を行いたいとかんがえています。相手は制作費未払いのホームページでショッピングの営業を続けているのですが、これを使用停止ということは出来るでしょうか?使用停止をするとすぐに払ってくると思っているのですが・・・(サーバーの使用料金を遅れたため利用停止になりすぐに支払ってサーバーを再開したみたいですから)

A 回答 (2件)

 支払い督促でもよいような気がします。



参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。このようなやり方があるのは知りませんでした。早速裁判所に行って来ます。

お礼日時:2002/03/09 07:53

>これを使用停止ということは出来るでしょうか?



できます(それを「使用停止の仮処分」と云います)が、そのためにはそれ相当な理由が必要です。例えば、無断で使用しているとか、盗まれたなどです。今回の場合の仮処分はむつかしいと思います。

>少額訴訟を行いたいとかんがえています。

それがいいと思います。簡易裁判所に行くと定型の用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。やれば以外と簡単です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これを機会に契約は慎重に行います。

お礼日時:2002/03/09 07:55

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