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個人間の金銭貸借です。
ちょくちょくお金を用立てしていましたので、とりあえず相手に、債務者欄に住所と名前を書いてもらいました。この時、日付と金額欄は空白です。

(こんな感じです)
金銭消費貸借契約書
・日付
・貸主住所氏名○○○
・借主住所氏名△△△(印なし)
・金額

後日、最終的な貸金合計金額を相手に伝え、借用書を所持している、債権者であるわたしが書き込みました。
日付は最終貸付日を書きました。

その後、この借用書をもとに、仮執行宣言付支払督促を申立て、異議なく確定しました。

ところが、今頃になって債務者は、この借用書の正当性について、抗議をしてくるようになりました。
また、それを理由に(マイルール?)、返済拒否を続けています。

強制執行も空振りに終わり、あらたに返済計画の建て直しの調停を検討中ですが(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2304896)、そこで、この借用書によって支払督促確定がくつがえる心配はありますでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは



今からでも、弁護士さんに相談しましょう。

役所と共産党の事務所には無料の弁護士相談があります。

弁護士も、得手不得手がありますので、複数に聞いたほうはいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士も視野にいれてみます。
いずれにせよ、まずは相手に関する情報収集(財産調査)ですね。

お礼日時:2006/08/01 18:31

仮執行宣言付支払督促は確定しているのでしょ。


それでしたら、今更、調停はナンセンスです。
もともと、調停の申立の趣旨は上記のような債務名義を取りたいためですから。
「強制執行も空振りに終わり」と云うことですが、何をどのように執行したのでしようか。
家財道具でも給与でも結構ですから、まず、第一回の差押えの強制執行して下さい。
それで「執行不能」と云う調書が来たなら、それを添付して財産開示請求して下さい。
それによってどんな財産が隠されているかわかります。
わかれば、それを差し押さえて下さい。
それでも財産がなければ、気長に取り立てする以外にないです。
なお、冒頭のこと(金額欄空白)など考える必要は全くないです。
最早、債務名義は確定しているのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

強制執行は、預貯金ですが、すでに引き出されておりました。
給与差押さえにむけて、勤務先を調査中です。

財産開示制度については、裁判所に問い合わせたところ「仮執行宣言付支払督促には適用できない」とのことでした。
「調停や訴訟での確定でないとダメ」と言うので、だったら、と調停を検討している次第です。
せっかく債務名義を取得したのに、がっかりです。

お礼日時:2006/08/01 18:52

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