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よく魚の頭などに多く含まれるDHAは頭によいとか書いた商品がありますが、
この場合はDHAという言葉が商標登録されていなければどんなに商売的に活用しても良いのでしょうか?
仮に登録されていたとして

商品のパッケージに
DHAは、脳の活動を~ みたいに書くと訴えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「DHA」は商標にできません。


理由は「商標法」をご覧ください。

「商標登録されていなければどんなに商売的に活用しても良い」
については例えがあまりにも極端なので、文章通り受け取ればダメとしか言えません。
この理由も「商標法」に書いてあります。

>DHAは、脳の活動を~ みたいに書くと訴えられるのでしょうか?
訴えられません。「DHA」は一般用語であり、その説明をしているだけですから。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
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1.一般名詞は、商標登録できません。

(例)パソコン、ファイル、手紙、東京。
 DHAもそうです。
2.今、商標登録されていなくも、手続き中の場合があります。注意。
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 「商標」とは、自社の商品と他社の商品とを需要者に明確に区別させるための標識です。

このため、商標法第3条は、「出願された商標が誰の商品か一目瞭然に判別できるものでないなら、登録は認めない」ということを骨子としています。

 さて、ご質問における「DHA」は、「ドコサヘキサエン酸」を英語で略記したものであり、単なる物質名です。このため、「ドコサヘキサエン酸」を表す商標として「DHA」を登録しようとしても、特許庁からは、「誰の商品か判別できないので登録できない」として拒絶されます。
 すなわち、「DHA」は、「ドコサヘキサエン酸」を表す登録商標にはなり得ません。

 ただし、「ドコサヘキサエン酸を含有する食品」に関しては、「DHAナントカカントカ」というように、DHAにさらに何かを足した造語からなる商標や、標章として登録されていることもあるようですので、その登録商標を指定商品に付したり、商標法第37条各号に該当する行為で使用なさらないようご留意下さい。

 ここで、「それでは、DHAと表示することは、このDHAナントカカントカの商標権の侵害とならないのか」についてですが、商標法第26条第2項には、「普通名称を普通に用いられる方法で表示することには、商標権の効力は及ばない」と規定されています。「DHAには、このような効果がある」旨を説明する今回のケースは、「普通名称を普通に用いられる方法で表示する」ことに該当しますので、この「DHAナントカカントカ」の商標権の効力は及びません。

 ちなみに、商標法第3条の骨子を言い換えれば、誰の商品であるかが一目瞭然に判別できる商標であれば、一般名称であっても、他の分野の商標として登録される可能性はある、ということになります。実際、「パソコン」は、「菓子およびパン」の登録商標となっています(商標第4033213号)。また、「DHA」は、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」の商標として登録されています(商標第4206638号)。
 ただ、これらは、いずれも本来の言葉の意味からかけ離れた用途のものを指定商品としているために、「誰の商品であるかが一目瞭然に判別できる」として登録されたものだと思います。
 なお、上記した理由から、この「DHA」の商標権の効力も今回のケースには及びません。


 次に、「DHAという言葉が商標登録されていなければどんなに商売的に活用しても良いのでしょうか?」という点に関して。

 一般的な話をすれば、登録商標の類似商標は、その類似商標が登録されていなかったとしても、商標権の侵害となります。登録商標に類似しているか否かの判別は非常に難しいので、素人判断は危険です。
 また、登録商標でなくとも、著名な商標であれば、不正競争防止法によって保護されます。
 詳細に関しては、商標法第25条、第37条、第67条、不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第12条をご参照願います。
 ご質問のように使用する限りは、上記したように「DHA」を「ドコサヘキサエン酸」の意味で普通に用いられる方法で表示するのですから、商標権の侵害にはならず、不正競争にも該当しません。
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