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逸失利益についてなんですが、将来得られるべき利益への損害の補償という事で、後遺障害や労働能力の低下が起こった時に支払われるものだと聞いたのですが、事故に遭わなければ仕事を辞める必要はなかった、転職する必要はなかったというのは逸失利益になるのでしょうか?
実は事故に遭い会社を解雇されてしまいました。
事故に遭わなければ解雇される事はなかったといいきれます。
会社からは「事故により営業活動が困難な為に解雇」という退職証明ももらいましたから…
保険屋さんが「休業損害を3ヶ月以降支払わない」というのなら、「事故に遭わなければ解雇されませんでした。」ので将来得られるべき利益を奪われました。という主張が出来るものでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

事故で解雇されたと云われても、客観的に見て事故で仕事がどの程度出来なくなったか(労働能力喪失度)、そして其の結果どのぐらい賃金が減ったかなどの事実の立証が必要です。


更に会社は事故を理由に解雇したと云っても、解雇の必然性がないと、どうにもなりません。

解雇されたから全額賠償とはなりません。
後遺障害が14級なら労働能力喪失度は5%です。
従って5%ぐらいの賃金低下の補償となると思います。
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事故による損害賠償は直接損害を賠償するのが原則です。


事故による解雇 事故による関連会社の損害 待ち合わせ遅刻による営業不利益・不成立などの間接損害は賠償対象外になると思いますよ。
事故によって将来起こりえる不確定な案件すべてを確定的にとらえて賠償すること自体相当なムリがあり、基本的には補償されませんね。
個別に訴訟してみるしかありませんね。
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