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以前物損事故について、
「それなりに理由があって、警察に届けていない場合は保険が使える。」
という趣旨の文を見ました。
その後の書き込みが無かったので、本当のことなのか、どういう場合には使えるのか分からないままです。
どなたかご存知の方、教えてください。
物損事故ですので、任意保険についてです。

A 回答 (4件)

事故があれば警察に届出するのは当事者双方の義務です。


また、当事者双方 事故による損害を認めてていれば、また客観的事実により、証明出来れば対物・車両保険金の支払いは出来ます。

事故届けは事故を公的に証明するもので、その後のトラブルを防ぐ効果もあります。
したがって、事故の大小、物損・人身事故に関わらず出来るだけ警察に届け出ることが賢明な選択です。

特に人身が絡む場合は、必ず公的証明である事故証明書を取り付ける必要があります。
公的機関に請求する場合 必ず事故証明書添付する義務・必要がありますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。自分が以前物損事故を起こしてしまった時、保険会社に届けを出すように言われましたので、人身でなくても保険請求に必要な手続きだと思っていました。車の横をかすったくらいだったので、最初は警察に届けなかったのです。任意保険の請求には必要でなくても、もし事故を起こすような事があればきちんと届けを出すつもりです。

お礼日時:2009/07/28 23:23

事故があったということを客観的に証明できれば、警察への届け出の有無は保険金支払いとは関係ありません。



むしろ警察に届け出をしないと保険金が支払われないというほうが間違いです。

ただ、事故を警察に届け出しないのは法律違反ですので、どこの保険会社も事故報告があれば警察への届け出を推奨します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。以前自分が物損事故を起こしてしまった時、保険会社から届けを出すように言われましたので、保険請求に必要な手続きだと思っていました。今後も、もし事故を起こすような事があれば、きちんと届けるつもりです。

お礼日時:2009/07/28 23:11

不届け理由書を添付するだけでオッケーです。



代理店さんにご相談下さい。

通販系は駄目かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。これは偶然ネット上で見たもので、自分のことではありません。以前自分が物損事故を起こしてしまった時には、届けを出しましたし、これからもそうするつもりです。

お礼日時:2009/07/28 23:05

道交法が適用されない駐車場の事故とか、極めて軽微な事故とか


警察への届け出がなくても、理由書を添付すれば支払われる
ケースはあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私が物損事故を起こしてしまった時、保険会社から届けを出すように言われたので、保険請求に必要な手続きだと思っていました。もちろんこれからもきちんと届けは出すつもりです。

お礼日時:2009/07/28 23:01

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