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私は今回、頚椎ヘルニアで14級→異議申立→12級の獲得をする事ができたのですが、その時の調査事務所の調査について疑問があるので教えて下さい。
それは14級を獲得した時には医療照会は無かったのですが、14級では不服だったので異議申立をした時に調査事務所から医療照会の同意書が送られてきて
治療した病院への医療照会をしてました。
一応、担当者には聞いたのですが担当者の回答は初診時から終診時までの流れが知りたいとの事です。
(自覚症状とか神経学的所見)
それを聞いた私は「だったら14級の認定する前に調査しておけよ!」と心の中で思いました。
結果的には12級の獲得ができたのですが、そこの所に納得が行かない部分があるのでどなたか何故、調査事務所はそんなことをしたのか
何となくでもいいので解る方はいませんか?
(14級はちゃんと調査しなくても良いのか?)

A 回答 (2件)

前記しましたように、調査事務所の審査は後遺障害の専門の担当者と顧問医とで認定する訳ですから、医師によって見方が違うとは思えません。

顧問医は赤十字病院などの大病院の医師が担当していますので、先ず医師によって見方が変ることは無い筈です。また14級を認定したものを非認定に覆す事も考えられません。
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この回答へのお礼

そういうものなんですね。
このような質問をしたのは医師によって診断が違うってことが実際にあったんです。
だから聞いてみました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/10 19:38

ash2680さん異議申立てで14級から12級になったのは良かったと云って良いのか、お気の毒ですと云って良いのか、後遺傷害の認定に付いての言葉には何時も戸惑います。

しかし今後の事を考慮すればお体の養生の為に、少しでも多い金額を賠償させて置かなければ成らないと思います。さてご質問の件ですが頚椎の関係は「神経系統の機能又は神経障害」が条件で14級では「労働には差し支えない、医学的に説明可能神経系統又は神経の障害を残す所見があると認められるもの」と成っています。そして《12級以上の精神・神経障害は医学的に証明されたもの》で
《14級は医学的には証明は明らかではないが、受傷時の状態や治療の経過などから、その自覚症状が一応説明のつくものであり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものが該当する》とあります。従って14級は症状固定迄の診断書と診療報酬明細書と初診時のXP及び症状固定時のXPで足りたのでしょう。しかし12級では更に詳しい内容を知る必要が有ったもにと思います。これからも季節の変わり目などに大変な時が無いとはいえませんのでお体には十分お気を付け下さい。

この回答への補足

そうそう。
《12級以上の精神・神経障害は医学的に証明されたもの》とあるのに12級でなく14級だったのは今でも疑問です。

補足日時:2006/08/10 21:37
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。
ちなみに、これも疑問に思ったのですが14級獲得し異議申立をした時に担当者が今度は違った目で再度、調査すると言ってました。
例えばですけど14級の時は画像上の変性所見は認められたのに違う目で見たら認められなくなった。みたいな事はありますか?
例えば、14級の認定をした人はヘルニアを認めたが本部の人はヘルニアを認めなかったとかです。

お礼日時:2006/08/10 17:49

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