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こんにちは。質問があります。

現在インターネットを使ってハーブパウダーを販売しているのですが、海上小包で40キロほど輸入したところ、薬事法違反により荷物が税関でストップしてしまいました。自分的には薬事法などを事前に調べ、ハーブパウダーは薬事法には引っかからないとの認識で輸入していました。今回は量が多かったので目についたようです。そこですぐにでも税関に直談判しなくてはなりません。しかし、一度税関が薬事法に違反と認めたものを簡単に覆すとは思えませんし、最悪荷物の破棄することも考えなければなりません。(かなりその確率は高いですが)、ハーブパウダーの用途ですが、
一応、台所用石鹸の材料として、香りを楽しむ雑貨類
として、の販売名目で売っています。
恐らく薬事法に引っかかるような成分などが入っていないことを具体的に示さなければならないと思うの
ですが、どのような書類、どのような説明を用意したらいいのかが分かりません。ある程度の必要な書類は
製造元から頂けますが、このような経験を今までに
した方、通関に詳しい方がいましたら、なんとか荷物を取り戻せるようにアドバイスいただけませんか?

A 回答 (1件)

興味があったので調べてみましたが・・・



成分の如何に関わらず、私的使用の範囲を超えて、
医薬品、医薬部外品、化粧品、または医療器具を営業目的で輸入する場合には、
薬事法によって、厚生大臣の許可が必要、だそうです。

生薬(ハーブ)の場合、最大1~2カ月服用できる量が目安、とのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに私的使用を越えた範囲の量では薬事法に引っかかりますが(もちろん薬事法に引っかかるような物の場合です)、私の輸入した物は薬用ではなく雑貨扱いですので量に関係なく輸入は自由のハズです。

一応通関の方に薬用ではないと伝えたところ分かっていただき、無事輸入通関手続きが終わりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/17 21:10

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