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はじめまして。贈与税についての質問です。
一年間に無税で認められている生前贈与額は110万までですよね?

そこで質問なのですが・・
大学を卒業した年齢以上の無職の子供の生活費を
親が負担している場合、家賃や生活費等も全て110万を超えれば
生前贈与とみなされ課税されるのでしょうか?

それ以外にも、
毎年くらか子供名義で預金をしていた場合も自分が死んだ場合、
生前贈与としての税金がかかってきますか?
また、そういった調査というのは、一般的にどのくらい厳密に
行われているものなのでしょうか?

普通の中流家庭であっても、税務署は厳密に調べらあげているのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

親子間等の生活費については、贈与税の非課税とされていますので、その部分は110万円というのは関係ない事となります、下記サイトを、ご参考にされて下さい。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

子供名義の預金ですが、実質で判断すべき事となりますので、名義は子供であっても、印鑑等を親が管理していて(親と同じ印鑑というケースもあります)、実質的には名義のみを動かしているようなものであれば、親自身の財産とされますので、贈与税の対象とはなりませんが、相続時には、その分は相続税の対象となってきます。
(名義のみでなく、実際に贈与の事実があった場合は、その年毎に贈与税がかかってくる事となります。)

実際に調査に入るのは、ある程度限定されてはいます。
個人事業主であったり、法人の社長等であれば、その調査に付随して調べられる事もありますが、一般のサラリーマンの家庭等の場合は、かなり限定されてきます。
相続税がかかるような財産があった場合は、相続税の調査がある可能性はありますが、これもよほどの財産持ちでない限りは、一般のサラリーマン家庭には調査に入られる可能性は極めて低いと思います。
それ以外では、不動産を購入した際には、税務署からお尋ねが後日送ってきますが、その資金の出所が贈与と思われれば、追徴されるケースはあったりします。

ですから、サラリーマンの家庭であれば、何も不動産を購入せず、相続税もかからない程度の財産しかなければ、調査に入られる可能性はほとんどないとは思います。
もちろん、そうであったとしても、正しく申告すべきであるのは言うまでもありませんが。
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