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オークションの車両販売に良く出てくる予備車検とはどういうものですか?
予備車検を付けてもらえば代金を支払ってその場で乗って帰れるのですか?
そしてその後、自分で名義変更手続きをすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

「予備検査(予備車検)」と「予備車検場」は、直接は関係ありません。


(全く無関係と言っても良い位です)

> オークションの車両販売に良く出てくる予備車検とはどういうものですか?

通常、検切れ車を車検に通す時は、同時に新所有者名義で登録も行わなければなりません。
これに対し「予備検査」というのは、車検のみを行って未登録(新所有者未定)の状態にしておくことを指します。

つまり、「検切れ」であれば登録時に車検を受けることが必要になりますが、「予備検査済み」であれば車検なしで(書類申請だけで)登録が可能になります。
 ※但し予備検査の有効期限は3ヶ月なので、その間に登録する必要があります。

> 予備車検を付けてもらえば代金を支払ってその場で乗って帰れるのですか?

そのままでは無理です。
自賠責を25ヶ月掛けて(どうせ登録時に必要なので)、近所の市町村役場で仮ナンバーを借りてくれば、自走で帰れます。

> そしてその後、自分で名義変更手続きをすれば良いのでしょうか?

名変ではなくて「新規登録」になります。

> それとも購入する他県で登録できるのでしょうか?

他県では無理です。仮ナンバーで陸運支所まで自走するのが一番安上がりです。
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予備車検とは>「車両の検査は済ませている」という事です。

未登録ですから、その状態では運行は出来ません。勿論、登録する事で車検の「有効期間が2年間?と言う事」も有効となるので、未登録車は「車検切れ、廃車状態」と何ら変わりませんね。
代金を支払ってその場で乗って帰れるのですか?>それだけではムリ!前記の様に、登録とかは国の行政ですから「国土交通省○○陸運局××支局」というトコロでないと・・・皆さんが金を払ったから、と言うのは「登録業務を依頼した」と言う事!クルマ屋がナンバーを交付など出来るはずも無いですから・・・
予備検付きのメリットは、
商品車なのであらかじめ「車両の車検」を受けて合格しているという事、に加えて車検の為に「検査機関に現車を持ち込む必要」が無いという事。
登録さえすればとりあえずは、「車検を受けたて」のクルマになる事です。「とりあえず」とは、軽4輪、軽2輪以外では、ナンバー交付をされても最後に「封印」を付けて貰わねば為らないという事!が残っている為ですけどね。
名義変更手続きをすれば>移転登録と言いますが、登録されてないクルマなので、一時抹消登録済みの車両を使用するには、新規に登録するしか有りません。(臨時運行ナンバーにての運行は「使用」とは呼びません)

この場合(普通車だとして)は、貴方が保管場所証明などの「登録に必要な書類」を用意し、書類のみ持って管轄陸運支局へ出向く事で、登録が(=車検2年とナンバーが入手できる)出来ると言う事です。「使用」できるのは「中古車新規登録」を済ませてからです。

私なら・・・購入決定→支払い→予備検書類を貰う→保管場所申請→書類一式持参で登録→ナンバーと検査証を持って車を取りに行く→帰りに自家用協会か陸運支局にて封印取り付け。というカンジかな?
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私も古い人間ですので、No.1の方と同じように思いました。


十数年前に自分で車検場に持ち込んだ時に、民間のテスターがある所にもちこんで、テスターにかけて光軸の調整やスピードメーターの誤差を見ました。
てっきりそれの事だと思ったんですが、検索して見たらナンバーのない車に予備車検を受けておくと、買った人が「予備車検証とその他の書類」を自動車検査登録事務所に持っていけば、ナンバーの付いた車検つきの車になるようです。
ナンバーのある車で車検切れの場合は予備車検は受けられず、普通の継続車検を受ける事になるようです。
http://www.carolcoco.com/yobishaken.htm

ちなみに予備車検を受けただけではナンバーはありませんから、その状態で公道を走るには仮ナンバーを借りて付ける事になります。
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オークションはやらないので、予備検という言葉がオークションの場でどのように使われているのかわかりませんが、


普通、予備車検、予備車検場というのは陸運局に持ち込み車検(ユーザー車検など)をする際に、光軸などテスターによる測定が必要な検査、調整をやってもらう整備工場を指します。
恐らく、「予備車検代別途」などと書かれているのではないですか?
その場合、車検費用として自賠責、重量税などの法廷諸費用のほかに予備車検場での調整代も実費支払い願います、という意味だと思いますが。

>予備車検を付けてもらえば代金を支払ってその場で乗って帰れるのですか?

あなたが想像しているような、仮免許、仮ナンバーのような仮車検という意味での予備検というものは、日本の法制度上ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。では予備車検付の車を店舗やオークションなどで購入する場合は、陸運局に陸送してもらうしかないのでしょうか?それとも購入する他県で登録できるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/19 20:54

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