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NHK料金を払わなくても罰則を受ける事はないというのは、いろいろ調べて理解できました。
でも私の場合は一人暮らしを始めた9年ほど前に1度、料金を払ってしまってます。
それは誰もが払うものだと思っていたからなんです・・・。
それ以降、料金は1度も払ってないので、
たまに届く請求書の額が、今では6万円を超えてしまってます。
でも自分自身、NHKは全然見てないし、
周りの人でNHKを見てるのに払ってない人を知っているだけに、
払う事にどうしても納得できません!!

1度払ってしまったという事をポイントに調べてみると、
これはNHKに同意してしまったという事になるそうです。
もう6万円超えている料金を払うしかないのでしょうか?
それともこのまま無視していても大丈夫でしょうか?

A 回答 (7件)

遅くなりました、みなさん色んな意見をおもちですね。


今、NHKでは、料金の収集方法で政府に申請しているのをご存じですか?それは、スクランブル放送で、CSテレビなんかの、料金払わないと見られないやつ、あれを始めたいらしい、それで、申請してるのですが、いつから始まるのか不明です、もし、請求が来たらその事を持ち出すのも良いかなと思いまして。
みなさんの意見と私の意見で完璧になるかも。
それと、勝手に放送しといて、金払えなんて、悪徳商法のやり口そっくりですよね、jidaidreamさんの、意見は、私も分かってるんです、でも、そんな時代じゃないですよね、昔のまんまの制度を保ってるなんて古いですよね。
映る映らないにしても、早くスクランブル放送始まれって感じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
スクランブル放送かぁ・・・確かにそうするべきですよね!
見たい人だけ金を払って見ればいいと思いますっ。
だいたい、NHKも法律を盾に金を払う義務がどうこう言うなら、
金を払ってない人をキッチリと調査して
罰則を与えてからにするべきだと思います。
そう出来ないのは、NHKもかなり無理がある法律だと
思ってるからじゃないかと、個人的には考えています。

お礼日時:2001/01/08 15:52

NHKの写らないTVっていうのが発売されて同値段ならそっちを買いますね。


”写らないも~ん、ほれほれ~”って言ってやりたいです(笑)
うちはハイツで初めものすごく映りが悪くて”映んないよ”っていったらそれは大家の責任だから関係ないとか言ってきまして、そんなもん私も知るかい!って払いませんでしたけどまだいまだに何回もきますが、”いや!払うきない”ってきっぱり言ってます。

私だったら1度払ってあってもやっぱり見てないとか言って払いませんね、だって見ないですもん、まったく。
NHKの人もうつらないようにできる技師とか連れてくればいいのに・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そういうTV、本当に出してほしいですね~!

お礼日時:2001/01/02 14:50

うちは引っ越してきた時の1度だけ払い、その次の月、


「映りが悪いから」と集金の人に言ったら、
「じゃあ、いいです」といってその人は引き下がりました。

後日、数か月分の請求書がきたときに、NHKに、
「この前の人が『いいです』と言ったのに、請求書が来た」
と苦情電話をしたら、
「判りました」と言われました。

さらに後日、受信相談員という方から電話連絡があり、
「受信相談を頼まれた方ですね?」
と言われたので
「頼んでないです」
と答えたら、
「そうですか。お宅は一戸建てですか?」
と言われたので、
「いえ、集合住宅です。
また、アンテナが山の陰になっているので、
このあたりでは受信障害が多いようです」
と答えました。
「それではあなたの家での受信改善は無理ですね」
と言われ、電話が切られました。

それ以降、NHKから請求書は来ません。

判りにくいと思いますが、
我が家は1度受信料を払いましたが、
結果的にその後の請求はされていません。

参考に・・・(いいのかな?)
http://messages1.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ennoさんも1度払ったんだそうですね。
ennoさんの場合、集金の人とNHKにちゃんと
抗議したのが良かったんでしょうね。
やっぱり、無視しているというのはダメかなぁ。

お礼日時:2001/01/02 14:57

// じだいどりーむ//です。



 NHKの場合、料金を払う、払わない。。というのは、
法律が、どうのこうのという問題ではないと思います。

 受信機(テレビ)を持っていれば、見る見ないに
係らず、払う義務があります。

この回答への補足

回答してもらっていて申し訳ないのですが、
じだいどりーむさんに書き込んで頂いた事はもう分かってるんです・・・。
なんだか偉そうな補足になってしまってごめんなさい。

補足日時:2001/01/01 17:30
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この回答へのお礼

回答して下さったみなさんへのメッセージになるのですが、
本当にありがとうございました! とても嬉しかったです。

お礼日時:2001/01/01 18:27

 なお、請求書の送り放しでは、時効は中断しません。

時効の中断理由(民147)の「請求」は裁判上のものです。請求書の送付は「催告」にあたります。催告のうえ、6ヶ月以内に裁判を起こすとか(民153)、あなたが債務を認めるかしなければ、時効はそのまま、進行します。

この回答への補足

つまり、料金を払わなければ、このまま料金が積み重なっていくだけという事でしょうか?
仮にこのままの状態だとしたら、料金が今後10万とか20万という
すごい額になった時に、NHKの方から何らかの処罰を受けそうで怖いです。

補足日時:2001/01/01 17:40
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 あなたに、払う気があるなら交渉できます。

受信料にも時効(5年)がありますし、NHK側にも、いつまでたっても、払ってくれない人よりも、確実に~月より払いますと表明している方を選択します。
 信念があって、払う気がないなら、今の状態のままということになります。なお、法律上は、強制執行できますが、今までに強制執行を受けた人はいません。また、住所を代えますと、新しい集金人は、前のことは不問にするようです。
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NHKの受信料を払った事があるという事は、書面の有無に関わらず


puresoulさんが支払根拠があるという事を認めたということです。
もしも騙し取られたというのならそれを立証する必要があるし、
文面から同意して支払ったように読み取れます。そして、一度成立
させた契約は、その効力を終了させない限り受信料の支払い義務は
継続しますので支払義務は生じつづけます。また、定期的に請求書
が届いているという事で時効にはならないという点も重要です。

民事上、話し合いによって債権額を減らす事は出来ますが、NHK側
に応じる根拠がありませんので、NHKが減額に応じる事はないと思
います。それですので、このまま無視しつづければ滞納金額はどん
どん増えていく事になるだけです。また、特に契約で明示されてい
なくても理論上は通常の民事上の案件と同じで滞納には年14.5%(数
値は自信なし^^;)の金利を科す事も可能です(それを言ってくる事
はないとは思いますが…)。

契約の終了は、NHKを受信する事が可能なテレビを廃棄して、NHKに
受像機廃棄の届け出をしない限りは契約終了できません。

回答は以上です。

蛇足なんですが、私も本当にNHKを見たくない人にとっては電波の
押し売りだと思っています。先日BSデジタル放送に絡んで審議会が
NHKはBSに関してでしたけどスクランブル放送をして見ない事を選
択出来るようにすべきだという答申を出していましたね。これは今
後CS・BS一体型チューナーが発売されてくる事に対してCSしか見な
い人から現行法上BS受信料を徴収可能となってしまう事に対する批
判だったわけです。現在のアナログBS放送だってwowwowしか見たく
ない・見ない人もいるわけで、NHKのやり方には多いに疑問を感ず
る部分はあります。

だからといって今回の支払い義務とは関係ないんですけど。^^;

この回答への補足

NHKとの契約が続いているという事は、やはり払わないといけないんでしょうか・・・?
あと、受像機廃棄の届け出の手順の方法はどうすれば分かるのでしょうか?

NHKって本当に電波の押し売りですよね!
見てるなら私も払う気はちゃんとあるのですが、
TVを持っている時点で払う義務が発生するなんて
絶対おかしいと思います!

補足日時:2001/01/01 17:47
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