おはようございます。
離婚した妻が、勝手に持ち出した私の専有物(書籍や私の青春時代の手紙や日記)を返還して欲しくて、現在の居住地の管轄するS簡裁に訴訟を提起いたした。
ところが、書記官から電話がかかってきて、管轄が違うとのことでした。ちなみに妻は、K簡裁の管轄です。(私の自宅S市から、なんと片道3時間)私は、訴状でも、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、S簡裁ではないかと主張すると、書記官は、「現在のあなたの(つまり私)専有物は、被告が所持しているので、被告の所持している場所、つまり被告の住所地・K簡裁が管轄だ」と主張します。「専有物を勝手に持ってかれたので、その不法行為に対する損害賠償ならこの裁判所で受け付ける。」と主張しました。
私は、事前に電話でS簡裁に電話をいたしました。そのときは、「専有物の返還なら。本来の所持者である原告(つまり私)の所在地・S簡裁で受け付ける」と言っていたのですが。この書記官の主張は妥当な事でしょうか?
ちなみに不法行為地つまり元妻が私の専有物を持ち出した地は、私の実家(T簡裁が管轄地)です。これも双方(S市及びK市)の地からも離れておりますが、民訴5条9項に基づいてK簡裁で訴訟は提起できますでしょうか?
更に、不法行為に基づいて訴訟をSかT簡裁に訴訟を提起すると、時効に問われる事はないでしょうか?元妻は、3年以上前に私の専有物を持ち出したのです。ちなみに離婚は裁判で決着しました。私の完全勝訴で慰謝料はもらえ
妻は、有責配偶者として認定されました。
以上よろしくご教示くださいませ。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、
民法第484条は、債務を弁済する場所(履行する場所)に関する規定ですので、ご相談の事例には該当しません。なぜなら、元妻はご相談者の物を返還する債務(契約上の義務)を負っていないからです。言い換えれば、ご相談者は契約上の権利(債権的請求権)を根拠に返還請求をするのではなく、あくまで、所有権に基づく返還請求権(物件的請求権)を根拠に返還請求することになるからです。
そこで、訴えを変更して、所有権に基づく返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求を併合請求してはいかがでしょうか。不法行為に基づく損害賠償請求権も金銭債権であり、持参債務になりますから、民法第484条の適用があります。そうしますと、損害賠償請求権については、相談者の住所地のS簡裁判所にも管轄がありますから、民事訴訟法第7条により返還請求についても、S簡裁は管轄を有することになります。ただし、管轄違いによる移送(第16条第1項)はされないとしても、当事者の衡平を図るために移送される場合もありますので(第17条)、その点は留意して下さい。
>不法行為では、時効になる可能性があるので
時効の起算点がいつになるかが問題です。起算点は、加害者及び損害を知ったときからですので、そのまま適用すれば、相手方が勝手にご相談者の所有物を持って行った時点になるでしょう。しかし、現在も不法行為は継続しており、日々、損害が発生していますので、それぞれについて時効が進行すると解されますので、相手方が消滅時効の主張をした場合でも、三年を経過していない分については、請求が認められるものと思われます。
ありがとうございます。buttonhole様。感謝いたします!
実は、buttonhole様のご指示に従って先ほど「所有権に基づく返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求を併合請求してはいかがでしょうか」の事を、書記官に交渉して、S簡易裁判所で受け付けていただくことで話がまとまりました♪♪ありがとうございました。
管轄違いによる移送(第16条第1項)はされないとしても、当事者の衡平を図るために移送される場合もありますので(第17条)、その点は留意して下さい。>そうですね。相手方は、本人訴訟する度胸も気力もないので、元妻のなじみの若手のK市の弁護士をたててくると思います。これが片道3時間なんですよ!相手は、かならず移送の申立をしてくると思います。離婚調停や離婚裁判は、相手方が申し立てたので、私の居住地で行うべきでしたが、相手の弁護士の希望で、中間地点の裁判所で行いました。私の職場付近でもあったので。
(第17条)によって移送されないようにしないと!何かいい手があればいいのですが・・・・
No.5
- 回答日時:
時効の中断理由となる「請求」とは、法律上の請求であり、訴訟を起こすことです。
個人で内容証明を送って請求しても時効は中断しません。消滅時効でも、取得時効でも同じです。また、「所有権確認の訴え」は意味がありません。所有権が誰にあるかと、誰が占有すべきかは別問題ですから、所有権があることが認められたからといって、その物が回収できるわけではありません。
この場合、所有権に基づく占有回収の訴えを起こすことになります(民法上の条文なし)。所有権に基づく占有回収の訴えには、1年以内という期間制限はありません。
No.4
- 回答日時:
#3に関する補足です。
「占有回収の訴え」と書きましたが、今回の場合は占有が侵奪されてから1年以上経っていますので訴えを提起することはできません。
ただし、専有物に関する貴方の所有権に基づく「所有権確認の訴え」はできますのでご安心を。
勝訴確定ならば強制執行もできます。
No.3
- 回答日時:
お答えします。
正確には、時効の「中断」の話かと思います(「援用」とは、時効完成の効果を確定させる法律行為)。
簡単に言うと、相手方(本人又は代理人)に請求し続ければ、その都度時効の起算点がリセット(最新の請求日が初日となる)。 つまり、今回の件では、専有物が持っていかれた3年前ではなく、離婚裁判確定時に「オレのものを返してくれ」と請求した日から時効期間が開始され、その後も請求しているとすれば、その都度リセットさせるわけです。
ただし、これはあくまでも理屈でして、実際には、「請求した」という証拠が必要です。 実務では、元妻あて(代理人がいれば代理人あてでも可)に内容証明郵便を送るなどの方法が取られています。
なお、貴方の専有物についての「占有回収の訴え」(つまり「返してくれ」という裁判)を提起した時点でも時効は中断されます。
No.2
- 回答日時:
訴訟管轄についてはtokyo walkerさんのお話のとおりだと思いますので、私からは時効についてお答えします。
訴訟の目的物によって二通り考えられますが、まず、あなたの専有物の返還請求であれば、時効は占有(専有ではない)を侵害された時から20年です。
「善意・無過失」による占有開始ならば取得時効(元妻の側から見た場合)は10年ですが、文面を読む限り、あなたの専有物と認識した上での持ち出し(つまり悪意)のようなので、時効は20年です。
次に、専有物が滅失して原状回復が不可能になった場合は損害賠償請求となりますが、専有物が滅失したことを知った日から3年、または滅失を知らなくても、滅失した日から20年で請求権は時効で消滅します。
なお、専有物を奪われたことに対する心理的な損害(慰謝料)については、持ち出されてから3年以上経っている(もちろん、あなたは知っている)ので、前記の理由により、請求権は消滅したと考えるべきでしょう。
この回答への補足
恐れ入りますが、下記の質問にお答えいただけませんか?
一旦、相手方の弁護士は、1年半前結審後、私に専有物の返還を約束しております。またこれに伴って、裁判の結審後にも、粘り強く相手方の弁護士に専有物の返還請求を行っております。これは、時効に援用として認められませんか?
心配なのは、裁判結審後、相手方の弁護士は代理権を失しているので、それ以降のこちら側の返還請求は、代理人でないので返還請求をされても時効の援用にはならないと反論されないかなという心配があります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
「時効」問題厳しいですね。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
今度は「時効」に絞って質問いたします。
No.1
- 回答日時:
不法行為では、もう時効でしょう。
あなたの所有物を違法に家から持ち出した瞬間に返還請求権が発生するので、民法484条により当時のあなたの家に裁判籍が発生するものと考えます。
もし管轄違いだとしたら、移送される可能性がありますが、書記官レベルで却下することはできないと思われます。なぜなら「裁判所」の権限だからです。ですから、このまま通してもらって、弁論でここに管轄がある旨主張してはどうでしょうか。
ただ、裁量移送の可能性はなお残ります。民事訴訟法5条1項は適用用件が緩く、財産権上の訴えはほとんど原告の住所と被告の住所の両方に裁判籍が生じてしまいます。しかし裁判はどちらか一箇所で行われるわけで、遠隔地で裁判を起こされた場合には、大きな負担になります。もっとITを活用してスマートにやって欲しいものです。
この回答への補足
早急なご返事、感謝いたします。
(1)あなたの所有物を違法に家から持ち出した瞬間に返還請求権が発生するので、民法484条により当時のあなたの家に裁判籍が発生するものと考えます。>当時の家ですか?(T市・実家)現在の居住地・S簡裁にはなりませんか?所有者の居住地であるS市に!
(2)不法行為では、時効になる可能性があるので、専有物の返還請求をしたのですが、現在の専有物の所在地である相手方の居住地K簡裁とは、なにか合点がいきません。
tokyo wakerさんのおっしゃるとおり、受けていただいて、移送されそうだったら、異議申立をしたいと思いますが、移送されるかが不安です。勝算はどう思われますか?
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