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私は九月いっぱいで退職することが決まっているのですが(契約も九月いっぱいまでの契約です)ここにきて繁忙期のため10月いっぱいまで契約を延長してほしいと出向先から依頼されました。
問題は、10月にはいったところで有給が12日発生することです。
このような退職日一ヶ月前に発生する有給は残り一ヶ月で全て使い切ることは可能なのでしょうか?
こちらとしては一度九月で終了と合意した上で改めて延長要請されたので全てといわないまでも有給をできるだけ消化したい気持ちがあります。

来週月曜日に延長が九月で終了かの返事をするため早めに回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

#5です



書き忘れ...

派遣先では10/末まで働いて11/1以降12日間の有休を使うように出来るでしょう

又は有給休暇分を金銭で精算...交渉は可能だと思います

現実にうちで受け入れた派遣社員はそうなっています(有休買い取り)

買い取りは退職時にのみ許されますが...
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派遣元と交渉されれば良いだけでは?



「発生した有休をちゃんと消化させて貰えるなら10/末までを承知します」

通常は有休は派遣先とは無関係で「派遣元と貴方」との関係だけですから可能だと思います
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可能だと思います。


有給は権利ですから、それを派遣会社や派遣先が認めないという事は出来ないと思います。

以前、退職日が決まり、退職前に派遣先に有給消化を拒否されたことがありました。
理由は、繁忙期だったためなのですが、有給は働くためのもので辞める前に使うのはだめ。
というような感じでした。
派遣会社に申し出たところ、「有給は権利なので」と派遣先にお話して頂きました。
結果、無事にすべて使うことが出来ました。

質問者様の場合、一度9月末までの契約で合意しているなら、更に条件は良いと思います。
「有給を使えるなら10月まで延長しても良い」という条件で交渉してみてはいかがでしょうか。

繁忙期に新しい人を迎えるのは、派遣先も痛いと思います。
あくまでも派遣先の「お願い」なので、強気で良いと思いますよ。
それにしても、今更繁忙期…とは…遅いですよね。
良い方向で決まると良いですね。
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可能ですが、現実に実際使用できるのは、う~ん・どうでしょう。


有給は派遣元と質問者の間に発生するだけで、派遣先ではあくまで欠勤扱いです。忙しいからと延長してもらったのに、何日も休まれたのでは、何の意味もないと先方は思うでしょうから、休み自体を承認しないと思います。
月曜に返事と言うことなので、「10/1から旅行の予定をいれてしまったので、10/5にならないと帰ってこない。それからでも良いなら更新します」という風に、最初に休みを取って、それを有給扱いに回すのも手ですが、規定をよく読まないと、有給扱いにしてもらえないケースもありなので、まずは規定を読み直して、後は交渉次第ですな。
幸運を祈ります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、急がしといっても20日くらいまでなのでその後を全部有給にしたいんですよね。。
一ヶ月で12日も有給を使っていいのかな?とも思いますし、自分の権利をみすみす放棄するのもどうなのかな?とも思います。
とりあえず、交渉してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 10:54
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付与された有休は全て使えます。

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