
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事情聴取くらいはされます。
そして書類送検もされます。時効が完成していたなら「不起訴」です。
でも報道はされます。
この点に関してはテレビやラジオは実名を伏せるでしょうが、夕刊紙なんかは
顔写真ナシ、詳細な住所も出さず名前とその当時の背景くらいは掲載するでしょうね。
ありがとうございます。
なるほど、不起訴という形になるんですね。
でも、時効が成立していたら実名も伏せて報道されるんですか・・・。
でも例えば指名手配犯だったら、すでに実名は公表されていますよね。
そういう時は、詳しく報道されるのでしょうかね。
No.5
- 回答日時:
時効後の自首であっても、警察から検察官に送致されると思います。
殺人などの重大事犯を前提とした場合ですが。なぜかというと、本当に時効が完成しているのかどうか、犯罪の終了時をどこに求めるか、あるいは、既に回答されているように海外にいれば時効が停止する等のことがあり、法律の専門家である検察官がその点判断する必要があるからだと思います。
なるほど、、そうですよね、一応捜査はしますよね。
時効が過ぎたら自首してきても「あっそ、でももう終わったから」ってなっちゃうのかと思いました。
もしかしたら時効の計算?が間違ってるかもしれないですもんね。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
時効期間が過ぎていても、国外に逃げたりしていれば、時効は停止します(刑訴255)ので、そのようなことが、なかったのか捜査することになります。
また、自首すれば、それに伴なう不利益(民事の時効は最長20年)もありますので、それをあえてした理由、また、周辺犯罪(犯人隠匿など)がなかったかどうか捜査します。国外に逃げていると時効は停止するのですね。
捜査してそういう事実があれば、逮捕されることになるのですね。
周辺犯罪は、思いつきませんでした。
そうですよね。
他にもなんらなの形でかかわった人がいる可能性は大きいですもんね。
じゃあ、当の本人は時効が成立しても、例えば犯人隠匿をした人の時効が成立していなければ、本人は捕まらなくても周辺犯罪の犯人は捕まるのでしょうか。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「まさか」ではなく、出来ません。
ここでおっしゃっている時効は、公訴時効(刑訴255条)のことだと思いますが、
仮に、起訴しても、免訴(同337条4号)判決となり、刑に処せられることはありません。
時効制度の趣旨の1つに、「長い年月が経ったことにより、証拠が散逸し、
適正な裁判が出来ないので、処罰しない」ということがあります。
つまり、犯人が時効後に自首したとしても、証拠が少ないので、
裁判は、自白に頼って行われることになります。それはまずいですよね。
仮に捜査機関にたくさんの証拠が残っていたとしても、
犯人に有利な証拠は、まず間違いなくほとんど散逸してしまっているでしょう。
そうだとすれば、やはり不公平な裁判が行われることになってしまいます。
いくら自首した犯人といえども、不当に重い処罰を受けるのは妥当ではありませんよね。
このような趣旨をご理解いただければ、「自首?できない」という結論も、
あながち正義に反したものではない、と言えるのではないでしょうか。
そうなんですね、出来ないんですか。
じゃあ犯人にとっても、時効が成立したら、罪を償うチャンスを失うということなのですね。
自白より証拠のほうが、優先されるということでしょうか。
どうもありがとうございました。
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