No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、年金の受給権が発生するのは、現行制度(昭和61年4月以降)では「25年」というのが基本です。
昭和61年4月から、国民皆年金制度で、全員国民年金に強制加入となったため、国民年金の受給権発生要件に合わせたわけです。しかし、制度改正前は、各共済制度や厚生年金は、「20年」の加入期間があれば、退職年金又は老齢年金という年金の受給権が発生することとなっていました。
また、通算年金通則法という法律により、一つの制度での加入期間が20年無くとも、各種共済制度や厚生年金の期間を合わせて20年となる場合は、それぞれ通算退職年金、通算老齢年金が発生することになっていました(国民年金はもともと25年ないとだめな制度だったので、国民年金も合わせてであれば、25年必要でした)。
という流れを受けて、昭和27年4月1日以前の生まれであれば、他の制度と合わせて20年あれば、受給権は発生します。
hidamari7さんの質問の趣旨が「他に加入期間があっても20年ないとダメなのですか」ということであれば、前述のとおり、他の期間と合わせて20年あれば大丈夫です。
なお、これは厚生年金も同じですが、「20年あれば」という期間要件は、徐々に引き上げられていき、昭和31年4月2日以降の生まれの者は、もともとの規定どおり、「25年」加入していないとダメだということになります。
それと、
>なにか20年以上かけると、もらえる額がグッと増えるとか
ですが、職域年金相当部分の給付乗率が2倍違います。もっとも、厚生年金相当部分の約2割を基準としているので、例えば、厚生年金相当部分の額が100万円だとすると、10万円か20万円かの違いという程度です。
これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれでしょうが、年額で10万円程度の差なので、月額だと1万円足らず・・・。グッとは増えませんね。
厚生年金と同じく、20年あるかないかで加給年金額がつくかどうかが分かれますので、これは大きいかもしれませんが、質問の趣旨が「共済年金の場合」のようなので、省略します。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
えーと補足をいただきましたが、”答えが180度変わる前提条件”な補足は正直ありがたくないです。
> 20歳~45歳までが厚生年金で45~60までが共済年金
であるならもらえます。
年金は各年金ごとではなく、”すべての年金共通で支払い年数を計算します”ので。
したがって補足の場合”40年支払っている”のですから。
No.2
- 回答日時:
国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間が通算25年以上であれば受給できます。
共済年金20年+厚生年金5年でもOK
http://www.caremana.co.jp/ctg01/admin/nenkin/nen …
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