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相続税の申告をしようと思います。土地や建物の評価にあたって登記簿謄本と固定資産税評価証明書を入手しました。これだけ揃えれば土地や建物の申告漏れが防げるでしょうか。また、公図や地積測量図は入手しないといけないでしょうか。

A 回答 (2件)

分筆されたことが無い土地には測量図は存在しませんので、最低でも公図は必要です。



固定資産の名寄帳と取得した評価証明があってれば問題なし。

登記申請は評価証明でなく価格通知書が添付書類となります。

参考までに、相続税路線価図(毎年8月1日発表)
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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不動産については、先代名義のままの物、未登記の建物等が漏れる


可能性があります。


路線価地域の土地の評価の際、間口、奥行き等を調べるため
地籍測量図が必要でしょう。
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