No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の評価単位の原則は、(1)地目ごと、(2)利用単位ごと、ですが、隣接して土地を所有している場合は、例外的な扱いがなされます。
ご質問のケースは、宅地1の隣に農地1を所有している点がポイントになります。
評価方法1・・・同一画地として評価
地目が異なっても、宅地1と農地1が一団の土地が一体として利用されている場合は、合わせて一画地として評価します。
・地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
評価方法2・・・別画地として評価
利用単位が異なる為、宅地1と農地1を別々の画地として評価する場合で、どちらかが無道路地になってしまう時、不整形地補正は行うが、無道路地補正は行わない。
・宅地の評価単位――自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
無道路地補正は、道路に接道する為の買取価額を前提に控除されます。道路までの隣接地を所有している場合は、買取る必要がないので、その補正をする事は不合理と考えられているのでしょう。
上記の評価方法1又は2のいずれかになるかは、利用状況によりますが、例えば、農機具の小屋などがあれば明らかに一体利用と言えましょう。反対に他人(他の隣接所有者)が、通行や何かで利用していると別画地。まったく利用していない時は、判断が難しいところです。現地を見ないと判断できないので、税理士さんに判断してもらうのが良いと思います。
この回答への補足
大雑把に言って、
・「評価方法1・・・同一画地として評価」では農地並みの評価額となる
・「評価方法2・・・別画地として評価」では宅地並みの評価額となる
という理解であっていますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
回答番号:No.2の補足
評価方法1では、その一団の土地はそのうちの主たる地目で評価しますので、農地の方が大きければそれ(農地として)で評価します。ただし、路線価区域の農地は、宅地比準方式で評価しますので、宅地の評価額とそんなに変りません。造成費分が違うくらいです。
評価方法2では、宅地1を宅地で評価しますが、農地1も宅地としての評価額から計算します。この時、別画地としての宅地の価額は、農地1が十分な間口があれば、農地1の方が高い価額になると思います。
この辺、市街化区域内(路線価区域内は必ず市街化区域)の農地は、宅地の評価とそんなに変りません。
No.4623 農地の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
もしもご質問が固定資産税の課税についてでしたら、市街化区域内の農地の扱いは少し違います。回答は相続税での評価を前提にしています。
No.1
- 回答日時:
国税庁タックスアンサー:無道路地の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4620.htm
で計算例が出ています。
ただし、宅地3に通行の用に供する権利を設定されていれば通常の宅地評価(無道路地の減額なし)になります。
宅地3の路線価、不整形地補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率を
路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/
から得てください。
この回答への補足
2点ほど確認させてください。
「国税庁タックスアンサー:無道路地の評価」のページで例示されている図のかげ地に
相当する部分は、本件では宅地1と道路に挟まれた部分(x*z)として計算すればいいですか?
また、基準となる価格(上記ページでは100千円)は、(宅地3の)標準画地価格を入れれば
いいですか?
よろしくお願いします。
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