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路線価があり登記簿上の地番も付けられた土地なのですが形状が細長く
(間口:約0.4メートル 奥行:約24メートル 面積:約9.6平方メートル)、ほぼ利用価値がありません。
こういった土地でも路線価により評価すべきなのでしょうか?
実際の価値はゼロに等しいと思うのですが…。
どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

路線価で評価する地域に所在する土地であれば、不特定多数の者に利用されている私道を除き、利用価値がなくても原則として路線価にて評価しなければなりません。


ただし、間口が狭小な土地や奥行きが長大な土地は補正率を用いて減額させるため、評価額は低くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
補正率を使うとだいぶ評価額が変わるのですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 10:21

ここまで変形している土地については、不動産鑑定士の鑑定評価額により評価します。


評価額が適正かどうか争いのあるところですから、路線価により評価して申告した上で更正の請求で鑑定評価額に減額してもらいます。

(No.1のyossy555さんの説明にあるように評価してその後更正の請求をするのがよいと思います。地形が通路のようなのですがどの様に利用されている土地なのでしょうか?)

この回答への補足

現状は排水溝のようなものでしかありません。
それも何かの建物のための排水溝でもありませんし
人も入れないようにふさがれた状態です。
土地としてただ存在するだけのようなものです。
相続後、名義変更のため10万円くらいの金銭の授受を家族内で考えております。
この場合、相続税評価額はゼロか10万円かで良いのではないかと思うのですがどうなのでしょう?
度々恐縮ですがご教示下さい。よろしくお願い致します。

補足日時:2007/09/06 10:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/13 09:07

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