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課税評価額と売買価格や相続額の関係を教えてください。

親子で畑を作っている者ですが、全くの無知です。
近所に300坪ほどの土地がありますが、
課税地目が畑のために評価額は30万以下となっています。
(課税地目が一般宅地であれば、5000万くらいかも。)

こういう場合、売買価格は30万程度と言うことになりますか?
また、いろんなHPを見ると評価額を元に計算されていますが、
相続税の計算や代償分割の計算をするときも、30万とみてよいでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>売買価格は30万程度と言うことになりますか?


いいえ。
それは実勢価格とは違います。
また、それを農地として売買するか、宅地に転用目的で売買するかでも変わってきます。
私も農地たくさん持ってますが、300坪で固定資産税評価額が8万円程度の土地が、業者に聞いたら宅地として売るなら最低でも坪10万円で売れると言われました。

>相続税の計算や代償分割の計算をするときも、30万とみてよいでしょうか?
いいえ。
相続税の農地の評価額は「宅地比準方式」と「倍率方式」があります。
簡単に言えば、都会の市街地にある場合は「宅地比準方式」、そうでないところは「倍率方式」です。
「宅地比準方式」は宅地に準じた評価額、「倍率方式」は固定資産税評価額に一定の倍率(倍率は地域により異なる)をかけ出されます。
いずれにしろ、30万円より高くなりますね。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
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この回答へのお礼

そういうことですか!!
親爺任せてここまで来ちゃいましたので・・・、驚きです。
参考ページも読みました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 21:33

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