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ゴミ処理券や産業廃棄物処理手数料の消費税は非課税取引?課税取引?
切手のように使用時に課税仕入として取り扱われるのでしょうか

明文化されている通達などの規定を探しても見つかりません。
どなたかお教え下さい。

A 回答 (2件)

どちらも課税取引です。


ただ、あなたの地区でいう「ゴミ処理券」が、金券のようにまとめて買っておいて、ゴミを出す際に 1枚ずつ使用するなら、買ったときは資産に計上で非課税、使用したときに経費で課税でしょう。
毎回使用する分だけ買うとか、一両日中に使用してしまう分しか買わない場合は、買ったときに経費で課税にしてしまってかまいません。
大量に買ったときだけ要注意です。
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物品切手等として、下記のように取り扱われます。




消費税法
別表第一 (第六条関係)
四 次に掲げる資産の譲渡
 ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を
   表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに
   類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」と
   いう。)の譲渡


消費税法施行令
(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は
物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書とする。


消費税基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する
郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、
役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れ
となるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した
郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して
当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れ
としている場合には、これを認める。
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