アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

全く無知でお恥ずかしいのですが教えてください。
9月からパートを始めます。結婚しているため「扶養の範囲で働いた方がいいよ」とよく言われるのですが、これがよく分かりません。

新しく始めるパートは週3日で1日8時間程度勤務、月8万円前後の収入予定です。
パート先には扶養の範囲で働きたいという希望を伝えて、社会保険に加入せず雇用保険だけ入れる上記のシフトにしてもらいました。

扶養に関わってくる収入は昨年の12月~今年の11月までが関係するということを聞いたので、その収入を挙げますと…
昨年12月=失業保険で15万5千円
今年1月=短期バイトで4万5千円
  2月=契約社員で14万円
  3月=  〃  30万円(臨時ボーナスが出た為)
  4月=  〃  15万円
以上は、とてもしっかりした?会社だったので雇用契約書なども結び緑色の紙(多分、年末調整用)も記入しました。

今年4月~7月=近所のレストランで計25万円位収入有
しかし、ここは個人営業でアルバイトも私一人だったこともあり、何か書面を書いたりはんこを押したりするものは一切ありませんでした。給料も手払いで所得税などの控除もありませんでした。

以上をもって質問なのですが、
◎この収入状況では夫の所得税や社会保険の扶養から外れることはありませんか?
◎失業保険は非課税で所得税には関係ないそうですが、社会保険には関係しますか?
◎また根本的に昨年の12月の失業保険の収入は1年の収入に入るのでしょうか?
◎レストランで働いていたときの金額は収入とみなされますか?
◎また私が夫の社会保険の扶養に入っていることにより夫の社会保険は独身だったころと比べ高くなっているのですか?私が抜ければ安くなるのですか?
◎年末調整は私が扶養だといくらくらい控除されるのですか?

これから年内パートをしていく上で他に注意などありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問に答える前に、基本的な部分をご説明しておきます。



所得税と健康保険の扶養の判定基準はそれぞれ違いますが、まず所得税の扶養から説明していきます。

所得税の扶養になれるのは、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていないのですが、その代わりに給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れることとなります。

一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に扶養に入る事ができます。
向こう1年間ですので、所得税のような1月~12月という区切りは全く関係なく、これから先の見込みで判断すべき事となりますので、年換算の130万円ですから、月で言えば毎月108,333円を超える給料をもらえるようになった時は、その時点で扶養から抜けなければならない事となります。

以上をふまえつつ、ご質問に回答させて頂きます。

◎この収入状況では夫の所得税や社会保険の扶養から外れることはありませんか?

まず所得税については、1月~12月までが対象となりますので、今までが全て給与収入と仮定すると、既に885,000円の給与収入がある事となり、103万円から引けば残りは145,000円という事になり、9月から月8万円のパートを始められるのであれば、今年については103万円を超えるのが確実と思われますので、9月からパートに出られるのであれば、扶養からは外れなければならない事となります。
(来年については、月8万円のパートだけであれば、賞与がない前提で、103万円以下に収まりますので所得税の扶養に入れるものと思います)

◎失業保険は非課税で所得税には関係ないそうですが、社会保険には関係しますか?

そうですね、所得税については失業給付は非課税とされますので、扶養の判定の対象となる所得には含まれませんが、健康保険については、所得税で非課税となるものも含めて恒常的な収入すべてを含みますので、失業給付も含まれてくる事となります。

◎また根本的に昨年の12月の失業保険の収入は1年の収入に入るのでしょうか?

所得税では非課税ですので関係ありませんが、健康保険では関係してきますが、あくまでもこれから先が問題となりますので、失業給付をもらいだした時点では判断すべきだったと思いますが、今から先については、過去のものは全く関係ない事となります。

ご参考までに、給与の場合は、支給日ベースで、帰属する年分が決まりますので、昨年12月分の給料であっても、今年の1月に支給されるものであれば今年の所得となります。
(逆に言えば、今年の12月分の給料であっても、支給が来年であれば、今年の所得とはならず、来年の所得となります。)

◎レストランで働いていたときの金額は収入とみなされますか?

もちろん、給与収入になると思います。

◎また私が夫の社会保険の扶養に入っていることにより夫の社会保険は独身だったころと比べ高くなっているのですか?私が抜ければ安くなるのですか?

会社天引きの社会保険については、扶養の数が増えても減っても全く変わりません。
ですから、わかりやすく言えば独身でも、家族が5人いても、保険料は全く同じですので、扶養から抜ける事によっても影響は全くありません。

◎年末調整は私が扶養だといくらくらい控除されるのですか?

配偶者の場合は、「配偶者控除」と言いますが、老人や障害者でなければ38万円が控除されます。
年末調整というより、月々から反映されていますので、いっぺんに控除されるものではありません。
逆に言えば、途中まで扶養に入っていて、後で抜けた場合は、途中までは安い金額で源泉徴収していた訳ですので、年末調整時に逆にその分を支払わなければならない可能性もあります。

ですから、所得税は1月~12月までの間の数字が基準となりますが、健康保険は、過去は関係なく、これから先の見込みという事になりますので、月8万円程度であれば、健康保険の扶養には入れるものと思います。
(厳密に言えば、契約社員になっていた当時は年換算130万円以上となっていますので、健康保険の扶養には入れなかった事となりますが。)

税金面で、配偶者控除を受けられなくなった場合は、年間で38万円の控除が減る事(実際の税額は、それに税率を書けた金額ですので、その10%とか20%の金額となります。)となりますが、それ以外に、会社で扶養1人につきいくら、という感じで家族手当を支給されている場合には、扶養から抜ける事により、それが支給されなくなったりしますので、その影響の方が大きいケースもあったりします。

その辺の税金や社会保険料、家族手当等も含めて、良くできたシミュレーションもありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
(シミュレーションは一番下の方にあります。)
    • good
    • 10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!