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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、残念ながらできません。
なぜなら、給与所得控除は給与の収入金額に応じて、次のように定められています。
給与の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000円超 収入金額×5%+170万円
従って、会社の経費を入れるということができないのです。
また、特例として給与所得者については給与所得控除とは別に、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例が有りますがこれにも当てはまりません。この特例の内容は(http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTMを参照してください)
以上のようなわけで、現状では不可能です。
ありがとうございました…
とても参考になりました…
もし、給与所得者(超1千万円)で、合法的な節税方法があれば是非教えて下さい…
No.4
- 回答日時:
#3の続きです。
給与所得控除・・・、よく考えると、この場合は節税効果がありますね。給与所得控除はサラリーマンには当然のものと思いっていたのですが、今回のような時は給与を新しい会社で経費として処理、それに対して貰ったほうで給与所得控除が発生するわけですね。前回の回答を訂正します。済みませんでした。
ちなみに、こういう場合貴方の勤務先では、名義だけでも
他の会社で働いたり・給与をもらう事に問題は無いのですか。
と、いうのは、住民税の給与からの控除の件で、今の会社が貴方に他の収入があることに気が付くからです。念のために申し添えます。
この回答への補足
当該会社は現状として政策的に赤字経営にしてあります。
故に僕はこの会社から給与を受け取りません◇◆◇
そこで、確定申告によってこの会社の経費(ガソリン代とか)を
僕の現在勤めている会社の給与所得控除に利用できないでしょうか?
◎ここが一番のポイントなのですが…お応え宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
給与所得控除は、現在の勤務先での年末調整で適用されています。
仮に今後2ケ所からの給与となった場合は、その給与をまとめて確定申告をする事になりますが、その場合も給与所得控除は一回しか適用できませんから、現状より節税ということは、残念ながらなりません。
No.1
- 回答日時:
会社を設立する趣旨が良くわからないのですが、今の勤務先からの給料をその設立する会社で受け取って、そこから貴方が給料を貰うということですか。
それなら間に会社が一つ入るだけで、現状と結果は同じですね。
だいいち、今の会社がそれを認めないでしょう。
目的が別だったら補足してください。
この回答への補足
全く別の会社です。僕は外資系証券勤務で給与所得している一方、知り合いが冠婚葬祭業を営んでます。
今年、その知り合いの家業を有限会社にしたいのですが、僕がそのオーナーとなった
場合、今実際に僕の給与から差し引かれている税金が多少なりとも節税となる方法が
あるかどうかをお伺いしたいのです。
宜しくお願いします。
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