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明日取締役会議です。

今度、会社の監査役になります。

そこで
『取締役の経営判断にかかわる事項についても、善管注意義務違反がないかどうかを監査することになる』

と記してあったのですがとたとえばどのようなことがこれにあたる出来事でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法令、定款、株式総会決議を遵守し、株式会社のために忠実に職務を行う義務です。



参考URL:http://www.mikiya.gr.jp/corporation_law_05.html
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