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日本では正当防衛はなかなか認められないようですね。では 次の場合はどうなるでしょうか?

(1)小学生が帰宅途中、暴漢に襲われそうになり、慌てて傘で暴漢の顔を狙ったら目に当たり失明してしまった。

(2)家に拳銃を持った強盗が押し入り、犯人の隙を付いて攻撃し、犯人を死なせてしまった。

(3)誘拐事件で人質が犯人が寝ている間に果物ナイフで犯人の心臓を刺して殺してしまった。

A 回答 (14件中1~10件)

(1)ですが 襲われそうになった女性が傘で暴漢を失明させた場合、私の知っている判決では二つあります。

一つは正当防衛です。もう一つは 女性に薙刀だか剣道の心得があったというので裁判になり、過剰防衛になりましたが、特に刑事的なお咎めも受けず、慰藉料も免れたようですすが、その女性が所属している武道の団体から半年か1年の活動停止処分を食らったと思いました。・・・武道家の場合、相手に重症を負わせなくても最小限の怪我で相手の攻撃を封じられるという建前があるので、相手に重傷を負わせると なかなか正当防衛は認められないようですね。しかし、この場合は相手は小学生でしょ。小学生の場合 そもそも弱く
餌食になりやすいので、その状況で逃げられたことが奇跡的であり、誰もその小学生を責められませんよ。

(2)の場合は やはり殺してしまったら なかなか難しいようですね。ただ、自分だけでなく 家族数人の生命が危険に晒されたわけであるから、バランス的には問題ないと思うんですが、裁判になってみないと分からないです。

(3)のケースですが、これはフィクション上ですが、10歳くらいの少女が誘拐され、性的虐待をされ続けたそうです。その少女はナイフではないんですが、ロープで首を絞める仕掛けで犯人を殺しました。これが成人女性なら 明らかに殺人罪で、情状酌量はされるものの 重罪は免れないんでしょうけど、そのフィクションでは その少女は保護されて、殺人に関しては書類送検で少女は児童養護施設に送られたそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほどね。

お礼日時:2006/09/05 20:15

1は他に条件がなければ正当防衛が成立すると思います。


体格的に劣る小学生が傘程度を武器にしても、武器対等の原則に反するとは思えません。
また、過剰防衛とは結果の過剰ではなく手段の過剰や、急迫不正の侵害が去った後に防衛行為(侵害行為)をなすことを指します。
したがってたまたま目に当たって失明しても、過剰防衛にはならないでしょう。


2
この条件だけではなんともいえません。
防衛者がすでに銃を向けられて、しかも危険性の低い手段で反撃した場合は1と同様に正当防衛が成立すると思います。

3
これは過剰防衛でしょう。
寝ている相手に果物ナイフでは武器対等の原則に反します。

ただし、以上は他の条件がなければという限定つきです。
実際の裁判では当時の具体的状況を細かく調べた上で判断しますからね。



正当防衛は侵害行為に対する防衛行為なので正対不正
となります。
これに対して緊急避難とは正対正の防衛行為のことです。
たとえば、映画のタイタニックではディカプリオがヒロインに木の板を譲って死にましたよね?
あのときにディカプリオが木の板を奪ってヒロインが死んでも緊急避難が成立するわけです(もちろん要件を満たせばの話ですけど)。
ヒロインはディカプリオに侵害行為をしていないので正、ですが、それに対して自らの権利を守るために侵害行為をしても違法性が阻却されることがあるのです。これが緊急避難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>過剰防衛とは結果の過剰ではなく手段の過剰や、急迫不正の侵害が去った後に防衛行為(侵害行為)をなすことを指します。
私もそう思うんですが、#9さんも仰るように線引きは非常に微妙らしいですね。実際に裁判になれば 相手の負傷度も大きく考慮されるだろうし。
(1)の場合は検察官が小学生を過剰防衛で起訴でもしたら検察官こそ叩かれるかもしれませんね。

お礼日時:2006/09/05 20:43

正当防衛とは、刑法36条にて


第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

となっています。
緊急避難とは、刑法37条にて
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

となっています。
何が違うかというのを簡単に言うと、

正当防衛...「急迫不正の侵害」であることが要件ですが要件を満たした場合には、仮に人を殺しても過剰とはされません。簡単に言うと受けるであろう被害より大きな被害を相手に与えても罪に問われないのです。
また基本的に侵害の対象に向かって直接行うことが必要です。

まあこれはある程度はご存知だと思いますからこれ以上は省略します。

緊急避難...正当防衛の「急迫不正の侵害」ほどではなくても認められますけど、基本的にやむなく避けるためにした行為に対して認められます。ただし被害の程度が、その行為をしなかった場合の被害より小さいことが条件です。またこれは第三者に対して行った行為でも認められます。

わかりやすい例で言うと、炎天下の車内に子供がいるのを見つけた。窓をたたいても反応なくぐったりしている。
車の持ち主はどこかに行っていていない。この時に窓を壊して子供を救出する行為は緊急避難とみなすことが出来るので(生命よりガラス代の方が被害は少ない)、器物損壊罪に問われることはありません。
ちなみに民法にも緊急避難は存在していて、ガラスの弁償もしなくてよいことになっています。

簡単に言うとこういう話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

緊急避難というと カルネアデスの板のことだと思ったんですが、もっと解釈が広いんですね。

お礼日時:2006/09/05 20:33

何度も失礼致します。

No.4.8.10です。

揚げ足を取るつもりではない、とのこと、了解しました。
不快な表現の仕方を致しまして、お詫び申し上げます。

ただ、一番最初の回答にも書きましたが、納得できないこと理解できないことをとことん追求したいというお気持ちはわかりますし、このサイトもそのためにあるのでしょうから良いのかもしれませんが、コンピューターに答えを求めるのとは違い生身の相手に返答を求める以上、もう少しやわらかな表現をされたほうが良いのでは?という気持ちは変わりません。
こちらに非があったことはもちろんで、重ねてお詫び申し上げますが、上記の件、少しでもご考慮頂ければ幸いです。

では、ずいぶん専門的な回答やわかりやすい回答が他の方から寄せられており、僕がこれ以上回答欄を潰しては申し訳ないので(すでにずいぶんお邪魔をしてしまいましたが)今後の投稿は控えますね。
色々とすみませんでした、そして興味深い質問をありがとうございました。

※この投稿は質問に対する「回答」でも「アドバイス」でもありませんので、随意運営サイドへご連絡いただき、削除いただいて結構です。
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この回答へのお礼

私も折角回答してくれた方に揚げ足を取るような返礼をしたので反省しています。

お礼日時:2006/09/05 20:20

そもそも正当防衛になるかどうかは個別の具体的ケースで考えねばわからないものなので、、、見方により答えは変わるかもしれません。



>(1)小学生が帰宅途中、暴漢に襲われそうになり、慌てて傘で暴漢の顔を狙ったら目に当たり失明してしまった。

正当防衛の必要な要件は備えているように見えますね。単にこの文面だけで判断すれば正当防衛が成り立つとしても良いかと思います。(現実のケースでは多くの状況証拠とあわせて判断するので必ずしも同じ結論とは限りません)
>(2)家に拳銃を持った強盗が押し入り、犯人の隙を付いて攻撃し、犯人を死なせてしまった。
こちらはなんともいえません。命題には正当防衛成立の要件である"急迫不正の侵害が迫っている"様子がないからです。もし更に具体的な中身でその状況があるのであれば正当防衛は成立すると思われます。

仮に正当防衛が成立しないのであれば緊急避難の成立を考えねばなりませんけど、その場合には犯人を死なせてしまうまでの行為は緊急避難の限度を超えているのではと思われるからです。

もちろん正当防衛や緊急避難が認められなくても罪の軽減の対象にはもちろんなりますけど。

>(3)誘拐事件で人質が犯人が寝ている間に果物ナイフで犯人の心臓を刺して殺してしまった。
これは犯人は寝ているので正当防衛が成立する余地がありません。
なぜならば要件である「急迫不正の侵害」がないからです。

なので緊急避難を考えることになりますけど、緊急避難で人を殺すのは過剰になるでしょう。だから軽減されるけど無罪にはできませんね。

なお対象者が小学生などだとすれば、そもそも刑罰の対象外なので、この場合にはやむを得ない行為だとして一切不問になる可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

緊急非難って?

お礼日時:2006/09/05 15:35

>>>誰も目撃者がいなければ、その暴漢はそのまま立ち去るでしょう。

まさか、小学生を襲おうとしとしたら、傘で目を潰されたなんて 自分から警察に行くとは考えられないんですが。

????????
すみません、言われている意味がわかりません。
普通、襲われた小学生のほうが、目を潰して逃げ出した後、近くの家にでも駆け込んで警察に連絡すると思いますが。
相手のダメージがどの程度かわからないなら、追われてるかもしれないから怖いだろうし。
目を潰されたほうも、目を潰された状態でそう素早く逃げられるとも思えませんしねぇ。

暴漢が警察に訴えるなんて、僕は一言でも書きました?
僕は、

襲われた小学生が警察を呼ぶ>>>警察は目を負傷した暴漢を発見>>>警察が小学生と暴漢に事情を聞く

という状況を想定しただけですが?
で、その場合、どんな状況だったかは小学生に聞くだろうけど、「殴った際に君は犯人を負傷させようという意志(害意)があったかね」なんて問いただす警官はいないと思いますよ、だから「顔を狙った」とかそういうことが問題となる可能性は現実的には低いんでは?ということを書きたかっただけです。
どうにも説明不足で申し訳ありませんねぇ、そこまで曲解なさるとは思いませんでしたのでねぇ。
いやはや、とんだ揚げ足取りやさんですねぇ(笑)

というか、このお礼?補足要求?は「正当防衛」と何か関係があるんですか?(笑)
くだらない揚げ足取りはいい加減にやめてはいかがでしょう(苦笑)
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この回答へのお礼

いや、別に揚げ足を取っているつもりではありません。あまりムキにならないでください。
そうか、小学生の方から警察に届けますよね。そうすれば 警察も目を負傷した犯人を捜すのも容易になるでしょうし。警察も小学生が暴漢に怪我を負わせたことはあまり問題視しないでしょうしね。

お礼日時:2006/09/05 15:31

正当防衛と過剰防衛の線引きは刑法でももっとも難しく学説もいろいろあり、勉強する人間にとってもやっかいな箇所のひとつであります。


したがってどれも一言では説明できません。
質問者様の内容はいずれも正当防衛になる可能性もあり、また過剰防衛とみなされる場合もあります。
要するにそのときの急迫不正な危機をどの程度緊急で回避したか(することができたか)で見極めるもので、その判断は検察官、もしくは裁判になれば裁判官がすることになりますので、一概に一般人がどうのと論じれるものではありません。

しかし、そう言ってしまえばまったく回答になりませんので、一応回答させていただきます。

(1)の小学生の例では、暴漢に襲われそうにの「襲われそう」の度合いがわからず、襲われたわけではないとすれば、急迫不正な危機はなかったことになり、過剰防衛になるでしょう。それも具体的にどのように暴漢が襲おうとしたかで随分結果が変わってきます。

(2)の家に拳銃を持った強盗が押し入り・・・とありますが、押し入って家族の人にどのような危害を加えたのかあるいは加えようとしたのかでも変わってきます。拳銃が本物だとして犯人が銃口を住人に向けたのかどうか、どのような危機が訪れたのかでまったく結果が変わってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>暴漢に襲われそうにの「襲われそう」の度合いがわからず、襲われたわけではないとすれば、急迫不正な危機はなかったことになり、過剰防衛になるでしょう。
これは裁判になれば暴漢側についた弁護士が真っ先に突いてくるでしょうね。

お礼日時:2006/09/05 15:19

>>>「顔を狙った」と明確に証言してしまったら


>>これでも問題はないと思うんですが。
>>下手に急所を外したら暴漢を余計に刺激することになる
>>だろうし、十分に相当性はあると思います。
>>犯人から逃げただけでなく、これで暴漢が捕まれば
>>逆にその小学生の大手柄ではないでしょうか?

ですからぁ・・・噛み付かないで下さいよ(笑)
そりゃあ、僕だって、顔を狙う、まして相手の目を潰したら逃げられる可能性が大きくなるし、それで相手が失明したからって小学生のほうが悪いなんて思いませんが、司法の場では慎重に検討されるのでしょうから、その意識(相手の急所を狙って攻撃しようとした、という意識)が問題となる場合もあるだろう、という、あくまでも可能性の話をしただけなんですから(苦笑)
あくまでも可能性ですから、質問者さんが言うように、「相当性あり」と判断されて正当防衛になる可能性だってあるわけですよ。
それくらい、わかりませんか?(笑)

現実的な話をするなら、その状況で相手の急所を狙えるほど落ち着いた小学生は少ないでしょうし、むしろ半分パニックで傘を振り回したら目に当たって無事逃げられた・・・って言うほうが、すんなり受け取りやすいですけどね。
誰も、その状況の小学生に対して、「犯人に対する害意があったか」なんて問いたださないと思いますよ(笑)
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この回答へのお礼

誰も目撃者がいなければ、その暴漢はそのまま立ち去るでしょう。まさか、小学生を襲おうとしとしたら、傘で目を潰されたなんて 自分から警察に行くとは考えられないんですが。

お礼日時:2006/09/05 15:11

(1) 小学生の場合、過剰防衛だと家裁に判断されたとしても保護処分で


  あって、小学生の子供が責任を問われることはありません。
(2)「盗犯等の防止に関する法律」によると、不法侵入してきた犯人に対し、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険がなくとも、行為者が恐怖、驚愕、興奮又は狼狽によって現場において犯人を殺傷したときは犯罪は成立しない。としています。つまり、通常なら過剰防衛になるところが正当防衛になり、犯罪は成立しない、という正当防衛の例外を示した条文です。ですから、「拳銃持った侵入者を殺しても正当防衛になる」ことは、状況によりけりですが、十分に考えられることです。

(3)は微妙です。寝ている犯人を殺さなければ自分の身体を守れなかったということを実証しなければなりません。通常だったら、逃げるなどの対策を最初に考えるべきであり、過剰防衛の可能性が出てきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「盗犯等の防止に関する法律」では 正当防衛に持って行きやすいんですね。そうすると、コンビニ強盗がナイフをもって売上金を強要したとして、店員が目潰しで犯人を失明させても正当防衛の確率が高いということですよね。

お礼日時:2006/09/05 15:03

自己の安全を守る為の行動の結果、犯人が死亡したのなら正当防衛と判断される可能性が強い。


犯人に対する反撃・復讐の意味合いが強かったり、また、
犯人を殺すつもりで取った行動には過剰防衛と判断される可能性が強い。
で、いいんじゃないでしょうか。

寝ている間に果物ナイフで犯人の心臓を刺すってのは過剰防衛どころか・・・とも感じますね。
いずれにせよ、(1)(2)(3)共に○or×かで判断できる問題でな無いでしょう。
個々の事例を法廷の場で判断しないと冤罪が生まれるのではないでしょうか。
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