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労働法における組合について教えて下さい。不当労働行為のないように、会社は組合に最低限必要な事務所を配慮しますが、法律には供与と書かれていますように、これは無償なのでしょうか。(使用契約?) 仮に有料だとすると、近隣の家賃が一坪1万円の時に、1000円で賃貸借契約を締結しているとすると、これは、相場より激安の家賃となり、組合が御用組合(家賃を易くする代わりに言うことを聞け)とみなされることになり、法律的にもスッキリとはしないことになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的にはこの部分はかなり緩い解釈になっています。

例えば「当該事務所に社会通念上当然含まれると考えられる備品を必ずしも除外する趣旨ではない」(昭33年6月9日付け労発第89号)
というような解釈が出ており、必ずしも無償にしても不当労働行為になるとは限りません。度が過ぎたものなら別ですが、このようなケースだと不当労働行為にならないかもしれません。

もっとも、事務所と同様、有償にしても全く問題ありません。電話などだと独自で回線を引くこともできるでしょうが、メンテナンスとか光熱費を分割することは難しいでしょうから、それぞれ支払契約を結ぶことになるのでしょうね。
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この回答へのお礼

度々のご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 23:12

お答えします。


労働組合法第7条は不当労働行為となる例を上げていますが、第3号の「最小限の広さの事務所の供与」は不当労働行為には当たらないということが明記されています。これは「無償にしても不当労働行為になりませんよ」という意味です。

日本は特に企業別組合であるケースが多いので、会社内での活動が主になります。そのために、組合が要求して、結果として最小限の設備が得られたものについては便宜供与とはしませんよ、という意味あいを持っています。

「無償にしても不当労働行為にならない」というだけで有償でも違法ではありません。御質問のような金額設定でも不当労働行為にはなりません。

ちなみに複数組合があって一部の組合だけ事務所を貸与したり、家賃を減免した場合は不当労働行為になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM

この回答への補足

Slotterーsanta様。どうもありがとうございます。もう一つ教えて下さい。仮に、会社が組合に無償供与したとして、それは家賃の話だと思いますが、会社が外部の業者に委託しh手いる清掃費用や、日々の光熱費・電気代等の共益費は、別途、実額を会社に支払わなければならないと思いますが、このあたりはどのように考えればよろしいでしょうか? 通常は、会社が自分のビル全体のオーナーでしょうから、業者との契約は会社だけが行う形になるのではと思われます。従いまして、家賃が無料だとしても、このような場合は、組合が会社に個別に支払うというような形、即ち、共益費のみの支払契約を組合が会社と結ぶということになるのでしょうか? ご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2006/09/08 00:03
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