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実家のことで相談させていただきます。
実家の隣は数十年来空き地で木が茂っておりました。
先日急に木が伐採されて更地になりました。恐らく宅地として販売されるのだと思います。
この空き地との間には、購入時から、ブロックの上に緑色のフェンスが立てられています。
年数がたつのでたしかに傷みは酷いと思いますが、傾いてはいません。境界線は、ブロックの中心です。
もし、業者から、このフェンスを作り直すための費用を折半してほしいと申し出があった場合、折半しなければならないものでしょうか。現在のところは、業者から接触はありませんが、接触があった場合の対応を一応考えておきたいと思っております。
実家としては、庭木もあることだし、古いフェンスのままで差し支えないと考えており、費用を負担するつもりはありません。
最終的には、個人個人のやり方だとは思いますが、このような場合、最近、業者の方はどのような対処をされているのか参考までに教えていただけると助かります。
1)費用折半の申し出を断ることはできますか。
2)業者が全額負担することになった場合、口約束だけで十分でしょうか。
3)書面にする場合、メモ書き程度でいいのか、きちんとした念書にまでする必要があるのか、その辺のところはどうでしょうか。
4)近所に、古いフェンスはそのままにして、後から建てた家の側にもう1つ新しい柵を建てている家があります。これはかなり特殊な例でしょうか。相当にもめた結果こうなったと考えられますか。
実家としては、あまり、もめないように進めたいと思っています。
他にも何かアドバイスがありましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
同様の質問に過去何度か答えておりますが、隣地所有者との心の距離感というのがケースそれぞれですので、いくつかの論点に分けて回答します。
1.まず最初に、既存フェンスで境界の役目を果たし、機能・美観面で問題がない以上、それを新しくしたいという希望があれば希望者が資金負担をするのが普通だと考えられる。
2.加えて言えば本件は建設業者が申入れする問題ではなく、隣接地所有者がそうしたいという意向があってスタートする話のように考えます。隣地所有者からすれば、自前で内側に二重に建てるか、共同での新設を質問者側に申入れするかの選択肢でどちらを選ぶか、ということになりそうです。
3.次に法律の規定から言えば、民法225条以下に隣接する二つの建物所有者が共同費用で囲障設置物(=フェンス)を設置する場合には、費用を共同負担して以後共有状態とするとの規定があります。境界上に共同の費用でたてたフェンスは両者の共同所有の状態となる、と理解して下さい。
4.上の考え方で言えば、隣地から共同の費用負担でフェンス新築の申し出があった場合には、既存フェンスの更新の必要性自体が議論のポイントにはなる(客観的に今のままで十分かどうか)が、「自分側は庭木があるので更新不要」では理屈には合わないのではないか、と考えられそうです。
5.相手側が全額費用負担するとの条件でフェンスが更新された場合には、民法229条の「境界上の囲障物を共有物と推定する」の規定ではなく、「相手方の所有物が境界地に設置される」という事態が生じる(当然金を出した人の所有物になる)為、質問者側はその事態を受入れるのかどうか、という問題になりそうです。現実問題としてどういう不都合が生じるのかは質問者サイドで検討して下さい。
6.相手方が全額費用負担する場合には、相手方から所有権の存在・利用の制限(相手が主・質問者側が従)について明記した文書を用意してくるものと考えます。(費用を負担する以上当然そうする筈)仮に、相手方が文書を要求してこなければ、そのままなし崩し的にしておいても質問者側が困ることはなさそうです。尚、文書化された場合には、土地の承継者(相続人・売買を経た新所有者)にもその効力は及ぶと考えて下さい。
7.境界地上でなく、それぞれの所有地内ギリギリに双方で二重にフェンスを設置する例は、これらの身近な故に生じる問題を事前に回避する為に生まれた生活の知恵の領域であって、トラブルの結果ではないのではないか、と個人的には想像します。(トラブルであれば法律に従って逆に境界上に共有フェンスが出来る)
以下過去回答例です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2354115
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2094525
早速に詳細なお返事をいただきまして有難うございます。
「機能・美観面での問題」の判断になるのですね。
庭木があるから・・という論点がずれていることも納得できました。
その他の法律的な側面もなるほどと納得いたします。
過去の回答例も読ませて頂きました。
それぞれのケースで事情がことなり、相手もあることなので対応は一様にとはいかないようですね。
相手の申し出をよく考えて慎重に対応して行きたいと思っています。
どうも有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
外構工事を専門に取り扱っています。
法律関係は疎いので、その辺りは他の回答者さんに譲ります。参考になれば幸いですが。
1)相手方に断られたことがあります。断られると折半ではどうにもなりません。書面でも残っていれば話は違いますが。
こちらの施主はなんとしても新しくしたかったので、折半のブロック、フェンスとも撤去し、新しくこちら側の敷地に作りました。つまり折半でなくしてしまった訳です。当然解体費用などもこちらの施主持ちです。相手方はフェンスの機能を持っていれば、どちらの所有でも気にしない方でしたので、経済性はともかく平和的に解決しました。
2)折半フェンスを新しくするなら口約束だけでは後々のトラブルの元です。宅地として販売されれば、全く見ず知らずの人との共同所有になります。
3.折半でフェンスを新しくするのであれば、念書は必要です。業者が相談に乗ってくれると思いますが、補修の際の費用負担、撤去の際の費用負担、日常の使用に当たっての約束事など決めておくと良いでしょう。
4.近所の古いフェンスは折半でしょうか?折半で無いなら、両方がそれぞれの敷地内にフェンスを作ることは、稀なことではありません。もし古いフェンスが折半ならうまく話し合いを持てなかった可能性はあります。
余談ですが最近は折半ブロック、フェンスそのものを作りません。やはりトラブルを恐れてのことだと思います。新規の分譲地などでは片方の敷地内に建てて、もう片方は建てないというのが多く見られます。
平和的に解決すると良いですね。
早速に詳しくお返事いただきまして有難うございました。
私の両親も、フェンスの機能があれば、どちらの所有でも構わないという考え方だと思います。相手がどのような申し出をしてくるかによりますが、できれば将来のことを考えて共有は避けたいと思っています。
共有にすると、今後の色々な費用負担すべてを約束しておかないといけないわけですね。言われてみればその通りです。そこまでは気がつきませんでした。
それから、実家の周辺一帯は同じ業者が一斉に開発したところなので、昔のフェンスが残っている状態の家はどの家も、フェンスの所有は共有です。新たなフェンスを新築側の敷地内にたてたのは、トラブルを恐れてのことなのだと思います。経験からのお話、大変分かりやすかったです。相手の申し出をよく考えて、もめないように慎重に対応したいと考えています。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>この空き地との間には、購入時から、ブロックの上に緑色のフェンスが立てられています。
>境界線は、ブロックの中心です。
当初フェンスは折半で費用負担したと思われます。
>1)費用折半の申し出を断ることはできますか。
今後の将来を考えると、共有のフェンスがあること自体、あなたはどう考えるか、です。
揉め事のもとを作るようで、私は個人的には好きじゃない。
>4)近所に、古いフェンスはそのままにして、後から建てた家の側にもう1つ新しい柵を建てている家があります。これはかなり特殊な例でしょうか。
既存残し自体おかしな話し、揉めたみたいですね。
業者から提案があったら、既存の解体費用は折半に応じましょう。
なお、フェンスは境界より控えて、それぞれ自分たちで作った方のが、将来のタメだと思います。
早速にお返事いただきまして有難うございます。
No.1の方へのお礼にも書きましたが、昔の分譲なので、フェンスが立った状態で購入しているので、フェンスは共同所有になっていると思います。確かにおっしゃるとおり、将来のことを考えると、共有のフェンスの存在は後々また問題となりますね。そういう状態は私も好きではありません。お返事を参考に、対応を慎重に考えたいと思います。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
既設のフェンスがどちらの土地に立っているかで変わって来ると思います。
もし、境界よりこちら(実家)側に立っているのであれば
取り壊す必要も費用を負担する必要もありません。
元々フェンスが無く或いは双方同意の上作り直す場合は通常折半ということになります。
同時期に建設するのでなければ双方の土地に各々でフェンスを立てることも珍しくありません。
早速お返事いただきましてありがとうございました。フェンスはちょうど境界線の上にたっていて、ブロックの中心が境界線ということになっています。昔の分譲なので、業者がフェンスを建てた状態で販売したので、費用は購入価格に含まれていました。お返事を参考によく考えてみたいと思います。ありがとうございました。
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