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こんにちは。

昨年7月に引っ越しをしました。
それまでは実家で二世帯同居でしたが、家族だけで生活するようになりました。
引っ越してすぐにNHK受信料を払ってください。ときてとりあえず1回支払いました。
その数ヶ月?後にまたきたのですが主人の転職や借金などで毎月大赤字で、その時も手元になにもお金がなく「払えない・・・」というと「振込みでいいです
」と言うので「振り込むお金も本当にない」と伝え、「NHKを見ないから。」「テレビがあるだけで支払うのならテレビも処分します。」と言いました。

そしたらなぜ支払えないのかと親身に話を聞いてくれたので全て話しました。
そしたら「自分にも同じ年頃の娘がいて金銭的に苦労してるからわかるよ」と「じゃあお金に余裕ができたら払ってください。NHKはこれからも引き続き見ていただいて結構ですよ」と帰っていきました。

支払っている方には本当に申し訳ないのですが金銭的な負担が1つ減りとても嬉しかったのですがそれから支払いの用紙が郵送されてくるようになりました。
ずっと滞納している感じで毎回どんどん金額が増えていきます。

このまま支払わないとどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

NHKの契約の解除は面倒です。


しかし、契約の休止は簡単にできませす。

NHKの営業センターへ電話して
「テレビが壊れたので新しいテレビを買うまで契約の休止をしたい」
このように言えば用紙を送ってもらえます。
少し言いずらいかも知られないですが、受信料を払っていたけど、
「実は昨年の7月の引越しの際にテレビを落として壊れて
いた」言えばさかのぼって返金してくれると思います。

自分の実家も受信料を払っていましたが、この方法で
契約を休止して尚且つ半年分の受信料を返金してもらえました。

参考URL:http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=NHK%A1 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
スゴイ!!スゴイです!!
そんな方法があったのですね。

今まで支払わず滞納していたのでいままでの分は払っていきたいです。
ただ今後は支払えるようになるまでしばらく休止させていただきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/13 18:11

>1度でもお金を支払ってしまった時点で「契約」なのでしょうか?



この部分は問題になっています

一番最初の領収書と思われている紙に貴方はハンコを押されたはずです

実はあれが契約書なのです

領収書にはハンコを押す必要が有りません

充分な説明もなく知らないうちに契約書にハンコを押されているのが現状です

http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/

ここの黄色い○をクリックして勉強しましょう
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この回答へのお礼

そんな・・・払うのが当たり前ですが自分の知らない間に契約されているなんて・・・
ちょっとショックです。

すごく勉強になるサイト様を教えていただきありがとうございます。
今夜にでもじっくり勉強します。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/13 17:09

簡単に言うと「小額訴訟」とは裁判のことです。


この裁判に負けるとお金を払わなくてはなりません。
裁判所から通知のハガキが来ます。
無視をすると100%負けです。NHKでは出廷しても負けますが。
今振り込め詐欺がこの手を使っていますね。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

裁判のことですか・・・
NHK受診料はみなさん払われているものなのでお金さえあれば支払いたいと思うのですが生活するにも毎月赤字分を借金してる状態なので・・・

今まで滞納した分は支払い義務があるのなら頑張って支払っていきたいと思います。
下記お礼にも書きましたが「請求書」ではなく「お願い」と記載されているだけと書かれている方が多数いますがその違いはなんでしょうか?

今後は辛いです。
契約解除し、テレビは処分(売る)か、アンテナを抜き全く見ないという方向で行きたいです。

お礼日時:2006/09/13 16:48

>契約解除=テレビ処分ですか?



テレビはそのままで構いません、ビデオを見るだけにも使えます

契約解除後にアンテナを繋ぎTVを見るのは貴方の勝手です

とにかく契約さえしなければ受信料を払う必要は有りません

私の場合は過去一度も契約をしたことは有りません

「TVが有りますか?」
(はい、有りますNHKも観ています)
「受信契約をして下さい」
(契約ですから双方の条件次第です)
(沖縄並の安い条件なら契約しようと思っています)
「規定ですから出来ません」
(それはそちらの勝手、社内で検討して下さい)

受信機が有れば契約する必要が有ります
でも法律では「一方的な料金で契約しなさい」とはなっていません

契約はあくまで双方の合意で結ばれるものです

で、結果として未だに契約できていません、残念な事です...(笑)。

法律では
・契約をしなさい
その結果として受信料を支払います
けっして「受信料を払いなさい」では有りません
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

初歩的な質問で申し訳ないのですがNHKとの「契約」とはどのようなものでしょうか?
1度でもお金を支払ってしまった時点で「契約」なのでしょうか?

お礼日時:2006/09/13 16:41

まずNHKがなぜ受信料の徴収にくるのかを考えましょう。

それはテレビがあるからです。(いろいろな意見はありますが)法律でそう定められているからです。
徴収にくる人がどんな発言をしようともこの事実は変わりありません。つまり「ずっと滞納している感じ」では無く「滞納している」のです。だから毎月請求が来るわけで、未納がたまった分だけ金額も増加していきます。聴衆の人が来ないのは「今は支払えないから」と今の事情を話されたからです。

その内強制的に徴収するような手段にでてきますね。もうそういった流れになっています。また現在この法律には罰則等はありませんが、これを作ろうという動きもあります。

親身になって…先ほども書いたように質問者さんのところにテレビがある限り何も事態は変わりません。ただ徴収の人が来なくなっただけだと思われます。本当に親身なら「テレビがある限り状況は変わらない、支払いを拒むのならテレビの撤去、わかりやすくするためにもアンテナの撤去をされることです」程度のアドバイスがあっても良かったとおもわれます。

これ以上滞納額の増加を防ぐには、テレビ・アンテナを撤去しその事実をNHKに報告しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

テレビを処分(売る)するとしてアンテナは集合住宅なのでどうすればよいですか?

それとちょっと検索してみたらNHKの支払い用紙には「請求書」ではなく「お願い」だとかかれている方が多数いましたがその違いはなんでしょうか?

お礼日時:2006/09/13 16:30

まずは契約を解除し今後の金額の増加を抑えましょう



NHKに請求すれば解約の書類を貰えます

今の残高は余裕が出来たら支払えば良いと思います

とりあえずは督促状が来るだけでしょうね

>NHKはこれからも引き続き見ていただいて結構ですよ」と帰っていきました。

この時点で解約すべきでした、親身だったのでは無いのです

契約を継続されただけです

本当に親身だったら

 「TVのアンテナとコンセントを外してください」
 「契約も解除しましょう」

こうなるはずです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親身ではなかったんですね・・・

契約解除は書類を貰えばいいんですね。
契約解除=テレビ処分ですか?

お礼日時:2006/09/13 16:07

NHKも強硬手段を取るようになってきました。


有る程度の期間が経ったら「少額訴訟」をするでしょうか?
受信契約をしていますので、法律上は払う義務があるので、裁判になったらおそらく質問者が負けますかね。

合法的に支払わなくて済むようにしたいならTVを処分することです。
「NHKを見ない」は法律上支払う義務無しにはなりません。
TVを所持していることがNHKとの受信契約義務になっていますので。

無い場合はそれ以降支払う義務はありません
(それまでの受信料は払う義務があります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「少額訴訟」とはなんでしょうか・・・
教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2006/09/13 16:04

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