No.2
- 回答日時:
自賠責にいう日数計算は、通院回数×2が上限になると聞いたことがあります。
これによれば、30日分の請求をされる場合には、15日の通院が必要になり、休業損害や慰謝料について通院が重要になってくると思います。また、休業損害請求には、源泉徴収票または確定申告書等客観的資料がない限り日額5,000円程度の最低金額となり、証明がされた場合で18,000円が上限と記憶しています。慰謝料はこれに加え、人柄にかかわらず一律で4,000だったか5,000円だったかの金額となります。
120万円については、以上の補償と治療費との合計額が含まれますので、考慮の上対応してみてください。
プロに依頼する場合、自賠責保険請求は行政書士の業務となり、全国の平均的報酬額は3~5万円です。
毎日病院に通ってるので15日以上通院しています。仕事が終わった後通院しているので休業はしていませんので治療費と慰謝料のみの金額ですよね。詳しくありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
損害保険の代理店です。
自賠責の被害者請求の前に、医療機関での治療には健康保険を使っていますか、今からでも使用してください。自由診療と比べると治療費が少なくて済みます。同じ治療内容でです。自賠責からの賠償しか期待できないのですから、有効に治療を受けてください。
請求については、事故証明を取れつけ、相手自賠責保険会社に出向き書類を取り付け説明を受けるか、貴方の加入している代理店さんに相談をしてください。貴方の加入している任意保険からも最低でも搭乗者傷害が、人身傷害を付けているのなら被害者請求も貴方の保険会社が変わりにしてくれます。
搭乗者傷害も人身傷害も使用しても割引等級は変わりません。
この回答への補足
最初の治療から健康保険を使用しています。実際にかかった治療費じゃなくて自分の支払った金額+慰謝料の合計で120万円までなのですか?健康保険組合の支払ってる残り8割の金額は含まれないのでしょうか?被害者請求は自分でやってくださいと保険会社に言われましたが・・・
補足日時:2002/03/26 22:02No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再度のカキコミです。
自賠責の120万円は、慰謝料・休業損害・慰謝料と諸費用の合計です。ですから、治療費で自由診療をすると一点20円・健康保険を使うと一点10円の2割負担になります。自賠責で゛治療費というのは、貴方が負担した分をさします。
ただ、健康保険組合が負担した分の加害者側の負担すべき過失分は、後日組合から加害者に請求されます。
被害者請求は、貴方の加入している代理店に相談をしてください。取り付け書類の準備を助けてもらえると思います。原本が必要なものがあったり、写して代用できるものもあります。そして、すでに保険会社が手に入れているものもありますから、うまく利用しましょう。
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