長くなりますが、よろしくお願いいたします。
退職したいと、2ヶ月前に相談し・・・
社長へもう少し頑張ってみてどうしても駄目であればもう一度相談に来なさいと言われ・・・
長時間勤務・人間関係の疲れ為の体調不良に絶えられず、
3ヶ月が過ぎた頃、相談に行ったのですが、
「相談があるのですが・・・」といった瞬間
話も聞いてもらえず、叱咤激励をうけました。
内容証明で退職願を出して見ては?
と言う回答を別の質問でみましたが、
社長も何かあるとすぐに退職した社員へ内容証明を送ったりするので、
怖くて、それこそ何も出来ず困っております。
何か良い方法はありませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
退職を認めるも認めないも何も、原則として退職の意志表示をしてから2週間経過すれば、やめることは可能です。
就業規則や労働契約等に別の定めがある場合は、伸びる可能性もありますが、それにしても、社会通念上許容される範囲は限界があり、職業選択の自由などとの観点からみても必要以上に長期間に設定することは許されません。とはいえ、説得を試みられ、応じてしまうと、退職の意思表示とはみなされません。
この場合は、貴方が強い意志で退職の意思表示(できれば相手が怒らず、自分が納得できる範囲で期日を設定するといいでしょう)をしないことには先には進みません。内容証明もいいですが、反発を受ける可能性もあるので、やはり対面して意思表示をするのがベターであることは間違いありません。
公的機関に相談するのはそれからです。労働基準監督署に関してはこの件では「退職の意志表示をした結果、これまで働いた分の賃金を減額、あるいは支払わなかった」といった労働基準法違反の要件でしか動いてくれませんので相談までならいいですが、それ以上を期待することはできません。組合にしても同様で、あくまで貴方の意志表示がない限りは方法などを助けてくれることはできても、直接の行動は厳しいと思います。
厳しい言い方で申し訳ないですが、あくまで自分の強い意志表示です。
ご回答どうもありがとうございます。
ご回答いただいた通り、もう一度意思表示をしてみたいと思います。
確かに、社長は話も聞かないで切れるところがありますし、
出来れば穏便に済ませたいと思っていましたので、
アドバイスが非常に参考になりました。
また、労働基準監督署に関しても教えていただき、どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
すでに3ヶ月も過ぎて、退職願いは如何なものでしょう。
私だったら、「退職届」にしますね。例えば「一身上の都合により、○月○日を以って退職致します」など、
何か言われたら3ヶ月前に意思表示しました、法的には何ら問題は無いはずです、と。
引継ぎ云々と言われたら、既に意思表示していましたので責任は有りませんとハッキリ言いますね。
給与不払いとか、内容証明だとかの嫌がらせを受けた場合は、他の回答者さん同様、その時は労基署でしょうね。
No.6
- 回答日時:
他の方の言うように、意思表示から2週間で労働契約は解除できます。
ただし、こういう状況ですと「△月△日に言った」「言わない」「そんなつもりで言っていない」となる事は必至ですから、やはり内容証明郵便を使用してください。
> 退職したいと、2ヶ月前に相談し・・・
この辺の事実関係も書いとくと良いです。
--
> 社長も何かあるとすぐに退職した社員へ内容証明を送ったりするので、
不法な内容だったらそれこそラッキーです。
退職理由がしっかりしていれば、損害賠償なんて事はありえません。
--
社外の労働者支援団体に相談して見る事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.4
- 回答日時:
日本には職業選択の自由が認められています。
それはともかく、「社長も何かあるとすぐに退職した社員へ内容証明を送ったりするので」とありますが、前の方が答えられていますように、2週間前ならなんら問題はありません。とにかく、退職する意思が堅いようでしたら、体調不良を理由に退職届を提出しましょう。
事前に相談されていますから、いまさら退職願でもないでしょう。
その後、体調不良を理由に欠勤をしても問題はありません。
体調が悪いのに、無理して体をこわさなければならないほど勤めなければいけない会社など日本では認められていません。
それでも対応が理不尽な場合は、労基局へ相談してください。
雇う側も雇われる側も同等です。自信を持って・・
ご回答どうもありがとうございます。
働いていると社長の威圧感で押しつぶれそうです。
>雇う側も雇われる側も・・・
頑張って、退職届と提出できればと思います。
No.3
- 回答日時:
直属の上司は、社長でしょうか?小さい会社ですか。
法律的には、二週間前に退職の意思表示をすれば、認められることになっています。
会社から受け取るものがなければ、最悪最後の給料はあきらめて、無断退職のような強硬手段もありますが、あまりお勧めできません。
社長が退職を認めないのであれば、最終的には労働基準監督署に相談するしかないでしょう。
この回答への補足
中小企業で、上司は社長です。
無断退職多分出来ないと思います。
私も一年前1ヶ月で引継ぎをしましたが、
複雑極まりない業務内容ですので、きちんと引継ぎだけはしたいと考えています。
無断退職をした社員へは内容証明が送られます。
退職した際の社会保険の手続きもしてもらえないと、
話が聞こえてきます。
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