性格悪い人が優勝

現在彼氏と一緒に住んでいますが、住民票は実家のままで、父親の国民健康保険に入っています。
住民票を今住んでいる所に移して、自分名義の国民健康保険に入ろうと思いますが、国民保険は世帯ごとにかかると聞きました。
彼氏は前の会社を辞めた際に保険が無くなってから一切保険に入っていない状態です。
この場合私が世帯主となれば、彼氏が加入していない間の保険料を払わなくても済むのでしょうか?

A 回答 (3件)

始めまして。


似たような状況に陥っているkimonと申します。
回答の種類がこれでいいのかわかりませんが・・・

私の場合は
私自身が今年、親の扶養を離れ4月に国民健康保険に加入した形なのですが、同居中の姉が過去の保険料を納めていなかったためその分の保険料も背負うことになりました。
世帯主が姉になっているので・・・

今日役所に行き、自分の分だけ払えばいいやと思っていた矢先の話でした。
姉が過去2年分以上を支払っていなかったため、今年度3月までにある程度納めないと失効させられるとか・・・
泣く泣く自分の負担額以上を払ってきました。
まぁ姉は払う気がないようなのですが。
私自身が定期的に通院している身なので、失効は痛手になります。
今後は姉と相談しつつ、親も視野に入れて話をしようかと思います・・・
姉の分まで払いたくないですし・・・
ちなみに過去2年、未納の場合ですと軽く30万は越えるようです・・・
というか、越えます・・・

参考までにという形でしかありませんが、思わず書き込んでみました。
私は今回役所に行って、自分の月々の支払額を聞いてきたので、今日支払ったのも含めて自分の分以外は払わないようにしようと思います。
冷たいですかね?(苦笑
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 こんにちは。



○国民健康保険について

 まず、国民健康保険の考え方について、書かせていただくと分かりやすいと思いますので、概略を書いてみたいと思います。

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、ご主人の健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。

・ですから、今回のケースでは、彼は、会社の保険を辞められた時点から、その市町村の国民健康保険に加入したことになります。

 以上を前提に、ご質問へのお答えですが、

>現在彼氏と一緒に住んでいますが、住民票は実家のままで、父親の国民健康保険に入っています。

・国民健康保険には扶養という概念はありませんから、あなたはお父さんの国民健康保険に入っているのではなく、お父さんと一緒に国民健康保険に入っているが正しいです。

・なぜなら、会社で加入されている保険ですと、お父さんが保険料を支払われるだけで、扶養者の分については(大抵は)保険料が不要ですし、扶養者の収入については保険料に反映されません。
 しかし、国民健康保険は、加入者ごとに保険料を支払う「加入者割」がありますし、何より、加入者全員の所得により、保険料が変わってきます。

・なお、国民健康保険は全国の市区町村で加入できますが、その運営は市区町村ごとにやっています。
 つまり、あなたは現在、本来、保険料を支払うべきところに支払わずに保険に加入されている形になっています。そして、もし保険診療を受けられれば、本来、保険給付をする必要のない市区町村(名目上住民票を置いておられるところです)が保険給付(医療費の7割負担ですね)することになります。
 これは勿論違法なことですから、早くこの状態は解消された方がよいです。役所に見つかると、ややこしいことになります(給付した7割の返還を求められるとかです)。

>住民票を今住んでいる所に移して、自分名義の国民健康保険に入ろうと思いますが、国民保険は世帯ごとにかかると聞きました。

・はい、実務的にはそのとおりです。

>彼氏は前の会社を辞めた際に保険が無くなってから一切保険に入っていない状態です。この場合私が世帯主となれば、彼氏が加入していない間の保険料を払わなくても済むのでしょうか?

・最初に書きましたように、彼の現在の状態は、国民健康保険に加入しているが保険料を支払っていない状態になっています。

・一方、法律(国民健康保険法)では、先に書きましたとおりの扱いになりますが、役所は彼が他の保険に加入していないことは分かりませんから、実務的には、国民健康保険の加入届けをされることにより国民健康保険証をもらわれ、保険料を支払うことになります。

・ですから、あなたが世帯主になり、彼もその機会に国民健康保険の加入されれば、彼が無保険の期間があったことが分かってしまい、過去に遡って国民健康保険に加入することになりますから、その間の保険料を請求されますし、支払わないと保険証がもらえません。

・ちなみに、先に書きましたが、国民健康保険には他の健康保険と違って扶養者という概念がありませんから、どなたが世帯主になっても同じです。つまり、貴方が世帯主になられることは、国民健康保険に関しては得に意味はないです。

○国民健康保険の保険料について

・国民健康保険料の滞納についても、時効があります。つまり、一定の期間を超えると、役所が請求できなくなります。

・保険料については、市区町村により、国民健康保険法に基づく保険料としているところと、地方税法に基づく保険税としているところの二種類があります。
 国民健康保険料は2年間、国民健康保険税は5年間を越えると未納分については時効になります。
 ただ、時効については、中断がありますので、中断された場合は時効が止まりますので、2年や、5年を超えても市区町村の請求権がなくならない場合もあります。どういう場合に中断するかは、下記のサイトに詳しいです。
http://www.chihouzei.net/dic/dic_2.html

・ちなみに時効の根拠法例は次のとおりです。

国民健康保険法
(時効)
第110条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

地方税法
(地方税の消滅時効)
第十八条  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

○私見

・勿論、保険料の支払は義務ですから、時効を期待してくださいということをお薦めしているわけではないです。
 
・保険料については、支払能力がない場合は、分割納付を認めてくれる市区町村も多いですから、分割納付の相談をされるしかないと思います。

参考URL:http://www.chihouzei.net/dic/dic_2.html
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※「国民健康保険」を「国民保険」とは略しません。



肝心なことが書いてありません。世帯はどうなるのでしょうか?
彼氏と同じ世帯にするのでしょうか?

別々の世帯にする(あなた一人の世帯をつくる)なら、支払い義務はありません。
彼と同じ世帯にするなら、世帯主に支払い義務があります。

制度上、彼が退職して健康保険の資格を失った時点で、自動的に国民健康保険に加入しています(市町村が把握していないだけ)。

彼の住民票が、いま同居している所にあるなら、現在は、現在の世帯主である彼氏に支払い義務があるわけです。
その世帯にあなたが入って、世帯主をあなたに変更するなら、あなたは、世帯の(前世帯主の)支払い義務を引き継ぐことになります。
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