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窃盗罪の微罪処分の処理は被疑者が警察署へ同行しなくても交番だけでできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

No1です。

補足をしておきます。
他の方が答えている刑訴法246条但書ですが、このようになっています。
「検察官が指定した事件については、この限りでない。」
つまり、罪状や被害の程度、被疑者の情状を考慮して各地方検察庁が定めた基準によって判断されることになります。具体的には最高検察庁が警察庁に対して「司法警察職員捜査書類簡易書式例対象事件」つまり、微罪処分対象事件の指定を行い、警察庁の刑事局や生活安全局がその取り扱いの運用を通達で決めることになっています。
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/chii …
刑事課なり生活安全課の警察官が独自の判断で決めているのではありません。
当然微罪処分をする権限は、所轄警察署刑事課の警察官だけでなく、地域課の警察官にもあります。

参考URL:http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
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制度上はできないことはないはずです。



しかし、微罪処分は刑事訴訟法246条但書に基づく処分で、司法警察員の権限です。ですから交番に司法巡査しかいなければ、そこで微罪処分にすることはできません。
いずれにしても捜査をした上で決定するものなので、交番の説教だけで捜査もせずに終わるのは微罪処分ではなくて単なる「お目こぼし」という事実上の不処分です。
あるいは、微罪処分よりも軽い始末書処分のこともあります。

所轄の刑事課の警察官でも微罪処分のできる犯罪を担当している司法警察員であれば、当然微罪処分をする権限があります。
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できます。


そもそも、微罪処分の処理は、地域警察官のみに与えられた制度で、刑事課や生活安全課の警察官(司法警察員)、交通課の警察官(交通警察員)には与えられていません。あまりに一つの事案に時間がかかりすぎるとただで少ない交番勤務の警察官の労力を増やし、「空き交番」の原因にもなるために、一応は犯罪要件を構成しているが、盗んだものが10円の駄菓子だったり、泥を投げつけて服を汚した程度の極めて軽微な犯罪行為に限って、司法警察員に引き渡さずに、交番内の指導(要は怒られる)で終わるということになります。

参考URL:http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
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