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準防火地域の木造戸建て住宅で、いわゆる延焼ラインの外側にある基礎部分(外壁の基礎部分)に配管(材質はポリエチレン製CD菅)を貫通させますがこの部分について防火区画の貫通処理は必要ですか?
ただし基礎立ち上がり部分を貫通させますがその部分以外は土中などに埋設させません。

法規上はこういった場合「外壁」は必要ですが、基礎は「外壁」ではないので不要という解釈でいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

以前の法律では、100φ以下の開口は防火処理が必要ありませんでしたが、改正により削除されて、個別での評定となっています。



CD管ですと、性能評定を受けているはずなので、メーカーのHPで確認する必要があります。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ありません。
現場では基礎立ち上がり貫通部の防火区画貫通処理をやっているのは見ないのですが、ぜひ「~~だからやらなくていい」という引用元が分かればと思いました。

なかなか法の改正についていけず苦労しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/29 12:07

開口が100Φ以下の場合でしたら何の処理も必要ありません。


御存知の様ですが、地中の場合は延焼の恐れのある部分は適用されません。
基礎の露出部分は外壁の一部とみなされます。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ありません。
現場では基礎立ち上がり貫通部の防火区画貫通処理をやっているのは見ないのですが、ぜひ「~~だからやらなくていい」という引用元が分かればと思いました。

100Φ以下という件は回答者さんのご回答によると変わったようです。私もなかなか法改正についていけず苦労しております。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/29 12:09

まず用語の解釈についてですが


「防火区画」とは建築基準法第112条に
床面積1500平米以上の建物は1500平米以内ごとに、
耐火構造の床・壁にて区画する・・・(抜粋)とありますので
この場合は戸建住宅ですし、面積からいっても当てはまりません。

仰っているのは
準防火地域の外壁の開口部(基準法第64条)のことだと思いますが
貫通配管は開口部ではないし、防火区画貫通部にも当たらないので
処理はしなくていいと思います。
なお、基礎立ち上がり部分も外壁の一部とみなされると思います。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ありません。
現場では基礎立ち上がり貫通部の防火区画貫通処理をやっているのは見ないのですが、ぜひ「~~だからやらなくていい」という引用元が分かればと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/29 12:05

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