
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
できるかと言えばできなくはありませんが、大概は主張する相手が違います。
AB間には売買契約があるのでAは「Bに対して」債務不履行責任を主張することができます(実際に認められる主張かどうかは本題ではないので棚上げしておきます)。
AC間には契約関係が無いのでAは「Cに対して」債務不履行責任を主張することはできません。しかし不法行為責任を主張することはできます(こちらも同じく認められるかどうかは棚上げします)。そして、ここでPL法の適用がある事例であるとすれば(これも実際に適用があるかどうかは棚上げします)、Aは「Cに対して」PL法に基づく責任を主張することができます(製造物責任というのは、理論的には不法行為責任の一種です)。
なお、Aは「Bに対して」不法行為責任を主張することも可能です(これも認められるかどうかは棚上げ)。その場合にBがAとの関係でPL法の適用を受けることもありうるのでその場合にはAは「Bに対して」PL法に基づく責任を主張することもできます。しかし、債務不履行責任が問える場合には実用上はあまり意味がありません。と言うのは、元々製造物責任法自体が「契約関係が無くて不法行為責任しか問えない場合の被害者の立証負担の軽減」を目的としている(これが不法行為責任の一種ということの意味)ので、契約関係があるのなら端的に債務不履行責任を問えばいいからです。
もっとも、契約関係があるから不法行為責任は問えないわけではないので、通説に従えば、法律上は請求権競合になりどちらを理由に請求しても構いません。何らかの事情で債務不履行責任が事実上問えない場合もありうるので、不法行為責任を別途認める実益は一応あります。
ありがとうございます。
では非常に聞き苦しいんですが
AはBかCのどちらかしか賠償請求できないと言うことですか?
Bの方には債務不履行責任による賠償、かたやCの方にはPL法に基づく賠償を請求することは可能なんでしょうか?
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