推しミネラルウォーターはありますか?

 今晩は、先週の木曜日、国家賠償請求を提起いたしました。しかも、本人訴訟です。訴額は、数千円です。
 小額ですが、国家賠償ですので複雑ですから「簡易裁判所」ではなく、「地裁」に提起しますと訴状に謳いました。(簡裁に回されるか、ドキドキでしたが・・・)
 
 ところが、今日の昼、地裁の書記官から丁重なお電話がありました。地裁受理はもちろんのところ、合議係りで受理しましたとの事。合議とは、控訴審や大規模訴訟だけかと思いました。ショボイ、訴額と素人の訴訟で、3人も裁判官が付いていただけるなんてありがたい話ですが・・・・・合議の基準などあるものでしょうか?私の提起した訴訟が、重要だと判断していただけたのでしょうか?1審でいきなり合議で裁判をする基準というのをどなたか教えていただけませんか?国家賠償なら、どんな些細なことでも、合議で裁判を審議するものでしょうか?このあたりよろしくご教示ください。お願いいたします。

 ※本件の国家賠償請求は、地裁の他の部の判事が裁判をしたことに対する、損害賠償請求です。
 
 

A 回答 (1件)

地裁では,単独事件と合議事件を扱うことができ,原則単独事件で,合議は個々に判断されます(民事に限ります。

裁定合議と呼ばれています。行政事件も別扱い)。
基準は,庁ごとに決めてあるはずですが,具体的にどんな事件を合議事件にするかという点については裁判所では教えてくれないかもしれません。
ですから,質問に具体的な回答はできませんが,国家賠償とか医療過誤とか著名事件などは合議事件が多いようです。

あとは推測ですが‥。
質問者さんは少額と言っていますが,請求額は原告が決めることであって,事件の難易度,重要度は裁判所(裁判官)が判断します。少額でも重要な事件があれば,逆に何十億の事件でも簡単な事件があるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。ご回答・・・・

 合議なんて、光栄ですね。無学な庶民の本人訴訟で・・
 小額と、事件の難易度は連動しないなんて、そうですね。単純じゃないですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/04 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!